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相続に関する手順(何からはじめ何時までに?)

相続Q&A

相続開始後何をいつまでに行う必要があるかについてご質問頂きありがとうございます。
以下、概要と相談先を簡易にまとめました。

  • 遺産分割協議書作成に期限はない
  • 不動産の登記名義変更に期限はない
  • 相続税の申告と納付には期限がある(10か月)
  • 被相続人(故人)が従前確定申告をしていた(個人事業主)場合や、当年度高額収入がある場合に限り準確定申告が必要で期限がある(4か月)
  • 相続の放棄や限定承認には期限がある3か月)

カテゴリー

故人

相続人

申告先

期限

相談先

1

相続放棄、限定承認

家庭裁判所

3か月以内

行政書士

事業主の確定申告の代理*

確定申告)

相続人

が代理

税務署

4か月以内

税理士

3

被相続人確定の調査
(相続開始日時点での、新規養子縁組、認知等の存否確認)


推奨3か月以内

行政書士

相続財産目録作成

(固定資産評価証明書)


推奨3か月以内

行政書士

(税理士)

5-a

遺言書の有無確認

→有るとき検認取得

家庭裁判所


推奨3か月以内

行政書士

5-b

遺言書の有無確認

無い時:遺産分割協議書

行政書士

(税理士)

6

相続税額計算

税理士

6-a

資産総額の特定

税理士

6-

控除額の決定

税理士

6-

各相続人の税額計算

税理士

7

固定資産税の納税

2021年)

8

遺産分割協議書の合意捺印**

税理士

(行政書士)

9

預金・金融資産の凍結解除申請・生命保険金の受け取り

金融機関

9

相続人間系図作成**

税理士

(行政書士)

10

各相続人の相続税申告と納税

税務署

10か月以内

税理士

11

不動産登記名義変更

登記所

司法書士
(自分で可能)

*本人が亡くなった為、相続人が代理申告する。

**原稿を作成しておき、税理士の専用アプリに入力してもらうのがお勧め。

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