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これは便利、法務局の法定相続情報証明制度

相続Q&A

制度の概要

法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以後5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができる制度です。

[解説]

法定相続情報証明制度とは、相続が発生した際に相続人が法務局に必要な書類を提出すると、法務局の登記官がその書類を確認した上で、法定相続人が誰なのかを登記官が証明してくれる制度です。登記官が、偽造防止措置の施された専用の用紙で認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を発行してくれます

用途

これまで相続による金融機関への残高照会や不動産の登記を申請する際は、原則、申請する法務局ごとに、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。しかし、この法定相続情報証明1通を提出することにより申請が可能となります。特に、複数の法務局管轄内に不動産をお持ちの方が相続手続をする場合は、法定相続情報証明を複数取得すれば、重複した戸籍謄本を入手しなくても登記の申請ができるようになります。 また、上記以外の次のような場合にも法定相続情報証明を利用すればスムーズに手続を行え時間の節約にもなります。

①預貯金の相続手続

②保険金の請求、保険の名義変更手続

③有価証券の名義変更手続

[解説]

相続が発生した場合、相続登記や預金口座の解約等には、自分たちが相続人であることを証明するために、被相続人の戸籍謄本一式が必要となります。しかし、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等は、集めるのが大変ですし、手数料も必要です

銀行預金口座の名義変更、証券口座の名義変更

特に、金融機関の口座が10件も20件もあったような場合は面倒です戸籍謄本の束をたくさん用意して、1つずつ金融機関を回っていかなければなりません。順次回って手続きする限りにおいては、戸籍謄本の束は金融機関に原本を返してくれといえば返して貰えますが順次手続きをしてゆくと膨大な日数に及びます。しかし、一気に複数の金融機関で手続きをする場合は、遺産分割証明書や印鑑証明書も同じ数だけ用意しなければならいコスト負担面でのディメリットがあります。この点。この「法定相続情報一覧図の写し」があれば、A4の紙1枚が戸籍謄本の束の役割を果たしてくれます。従って、この一覧図の写しを20枚発行してもらっておけば、無料の証明書を20枚持つことになり同時並行で20件の金融機関に同時に残高照会の手続きを進める事ができます。用途としては、上記の他下記の手続きにも使えます。

  • 相続税の申告
  • 死亡保険金等の請求
  • 不動産の相続登記

以上

 

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