私たちの存在価値
ご家族を見送る事は、人生で最も大きな精神的ストレスを受ける出来事です。
- 少しでも早く日常生活に復帰して頂く事ができる様、ゴールを明確にして先々の不安を取り除きご親族のストレスを軽減します。
- 「透明性」を確保し、相続人間で情報開示の不公平や不公正が生じる事の無い様特に留意します。
- 提携先税理士及び司法書士との協業によるワンストップサービスで、ご依頼人の煩雑な手続きや説明の重複を省きます。
相続手続きワンストップサービスの概要は以下の通りです
ヒアリングとプランニング
- 最初にご相談頂くと、リモート会議又はヒアリング日のご都合を確認し日取りを決めます。
- ヒアリングでは、遺言書の有無やご家族の事や各種手続きの日程その他のご要望をお聴きし見積作成の為の情報をまとめます。
- 後日、見積作成後ご報告やご説明を行い下記の様な大まかな手順とロードマップの案をお示しお客様が漠然と感じている先々の不安を取り除きます。これにより、相続税申告期限や準確定申告期限から遡り何時までに誰が何をすべきかを透明化します。
法定相続情報一覧図作成申請
- 見積書を作成し、内容をご説明し詳しいご要望を確認します。(ここまでは、無料です)
- 見積金額と受任業務内容に、ご不明な点や問題がなければご契約書と委任状及び秘密保持契約書に署名捺印頂き着手金をお預かりし依頼業務を開始します。
- 相続人が複数いる場合は、面談又はリモート会議で定期報告会を主催し詳細内容のご質問・全員の合意を頂く作業を繰り返します。この活動を通じ、ご親族の共通理解を深め結束を固めて行きます。
- 最初のステップでは、身分関係の証明書(除籍謄本・住民票の除票・戸籍謄本・及び住民票等)を役所から又不動産関係の登記簿謄本を法務支局(登記所)から収集します。そして、下記にお示しする様な一枚の証明書の作成を法務支局に申請して「法定相続情報一覧図写し」を必要な部数だけ発行してもらいます。
尚、相続財産の問い合わせ先が少なく2~3件程度であればこれを作成せずに済ませることも可能です。
出典:法務省法務省民事局編 ~法定相続情報証明制度について~
相続財産調査・目録作成
相続人の身分関係の証明書が整い、未知の相続人が居ない確証が取れたならば次はいよいよ相続財産の調査を開始します。ここで最初に問い合わせておきたいのが遺言書の有無です。公証人役場に、「法定相続情報一覧図写し」そのたを用意し被相続人の遺言書の存在有無を確認してもらい、もしなければ不存在証明を貰います。
財産調査のカギとなるのは、メインとなる銀行口座の記録です。その理由は、担当する税理士が資産の出入りをトラッキングし分析するには相当の時間を要する為です。昨今は、電子化され通帳が無い場合もあります。上記の、「法定相続情報一覧図写し」を1枚使い取引銀行がしていするそのたの証明書類を添付して、取引履歴と残高証明の発行を請求します。これと並行して、判明しているそのたの金融機関(証券会社や投資信託銀行や金の取引など)にも同様の請求をします。
企業年金、生命保険、損害保険、個人年金などについては、すでにご親族にかく金融機関から問い合わせや支払い手続きの案内が来ていると思います。それに、沿って既に請求手続きが進められていますが、戸籍そのたの身分関係を証明する抄本や謄本あるいは住民票等の要求がある場合は「法定相続情報一覧図写し」で代替可能かどうか確認の上活用します。
また、この間に高額医療費の還付金や退職金・未払金そのたの資料を収集し、さらに過去に相続税申告や贈与があればその申告資料の控えを準備します。
尚、非上場株式と不動産(マンションや敷地の定期借地権を含む)がある場合は、別途専門家の調査が必要となりますので早めに税理士を選任しましょう。
これらの情報収集作業は、相続発生後3か月以内に完了するのが理想ですが、上記の株式や不動産の評価が発生する場合は実務上は困難です。その場合、負債が無い事と被相続人が保証契約や連帯保証人になって居ない事を確認しておきます。というのは、3か月を過ぎた時点で何も手続きしない場合は相続人全員が「単純承認」した事になる為です。万一、この時点で上記の様な点が判明した場合は担当の行政書士または税理士に相談し期限が来る前に「相続放棄」や「限定承認」等の対策をしましょう。
準確定申告
相続手続きと並行して実施する作業に準確定申告があります。被相続人が、サラリーマンだった場合には無関係の様にも思えますが、実際には医療費控除その他の確定申告が必要です。ご本人(被相続人)に代わり、ご親族(相続人)がこれを代行します。それを、準確定申告と呼び相続開始後4か月以内に申告する必要があります。被相続人が、多くの金融商品の取引や個人年金そのたの契約を締結している場合は少し煩雑かもしれません。ご逝去の日を境に、被相続人に関係する(生前の財産に対する)所得税の課税問題と、相続税に関係する支払い通知とを切り分けます。しかし、ご自身で判断するのが難しい場合は専門家に依頼しましょう。この振り分けや、支払い通知書等の源泉課税の取り扱いを見誤らない様注意が必要です。
遺産分割協議書作成
ここまでの、遺産総額の目録の作成業務が終わると遺産分割協議書草案の作成手続きに入ります。上記で説明した、遺言書の有無照会のなかでもし遺言書があればその内容を精査し分割案に盛り込みます。遺言書が無い場合でも、財産目録を調査する過程で相続人の「相続に関する意思」の概要が明らかになって来ます。これを、ご親族にお伝えした上で遺産分割に関するお考えやご要望をお聴きし遺産分割協議書の草案を作成します。さらに、少し時間を取ってご親族間で検討して頂きます。尚その際の添付資料として、ご要望に応じ生存配偶者の年金そのたの予測収入と生涯支出を計算したライフ・プランや、二次相続の際想定される納税額パターンなどのシミュレーションを含め相続税額の比較もご案内します。これらの資料をベースに、老後資金を確保しつつ節税と残余財産の分割を検討し最適解を求めます。
ここで、ライフ・プラン作成の際のもう一つのポイントとなるのは以下にご説明するご親族・相続人の「健康寿命」です。
健康寿命診断(系図作成)
人生百年時代とは言うものの、私たちはいつまで「健康」に暮らせるのでしょうか。これが、健康寿命の問題です。もし、「OO年後にOOの疾患のリスクが高まる」と予め判明していて、しかも相続する遺産総額に余裕があればその為の資金を相続財産の中から引き当てる必要があります。しかし、遺伝子解析データベースが如何に充実していたとしても必ずしも個々人に合致した「あなたは、OO歳の時点でOO病を発病します」という予言の精度は残念ながら期待できません。
しかしながら、実はここで参考になる情報が既に貴方の手元に揃っています。それは、除籍謄本と戸籍謄本です。ここに記載された、親族の生年月日と逝去された日から寿命がわかります。これを、取得した全戸籍情報を系図に書き出してみると、少なくとも被相続人の系統の寿命の傾向が分かります。これは、被相続人の血を引く子が遠い将来どの程度健康に長生きするかの一つの傾向として参考になります。一方、被相続人の配偶者は、ご自身の直系尊属の戸籍を取り寄せ同様の系図を書き出すとその傾向が把握できます。これを手掛かりに、直系および傍系ご親族の健康寿命をふり返ると遺伝の流れと短命か長命かのイメージが判ります。あとは、これに各人の既往症とアレルギー履歴情報に基づき一定の補正を加えると健康リスク対応コストのイメージ浮かび上がります。
ここで重要なのは、二次相続が発生するまで生存配偶者にどの程度の遺産を引き当てるべきかです。また、間接的には相続人のどなたかに何らかの健康リスクがあればそれは相続人全体のリスクでもあり遺産総額で賄うリスクと考えることも出来ます。相続人のある方が、長寿家系の形質を引いていればその分生活費が必要ですし何らかの病気の因子を引き継いでいると予測できる場合は医療費や介護費の配慮が必要です。
以上の観点から、相続人の総意を整理し遺産分割協議書を作成し各相続人が捺印します。ここでは、相続税申告書との乖離が無い様最終点検します。また、捺印前には各相続人が自身で納付する相続税額と納付日を確認してもらいます。
遺産分割・名義変更
遺産分割には、法律上の期限は有りません。しかし、事実上預金等の相続財産の口座は相続発生直後から凍結されていますので、分割協議書が調印され次第解除する必要があります。また、不動産の所有権移転登記にも現在の所期限はありませんが、外部環境の変化その他の事由で後日の紛争に巻き込まれないためにも合意された相続人の名義に早めに移転登記する事が望まれます。自動車の名義変更も、一定台数以内は当事務所の相続サービスの一環としてご提供致します。
上記の手続きの実施に際しては、ご要望にマッチした司法書士へお取次ぎしサポートしております。
遺言書作成
二次相続に備えて、生存配偶者が遺言書を作成されると安心です。それは、上記の遺産分割協議で合意された遺産配分の趣旨を忘れずに記録することにも繋がります。一方、記録された遺言書はいつでも最新版と差し替える事が可能です。
任意成年後見と家族信託
ここで一つ問題があります。それは、認知症に備え万全の体制をととのえる場合は信頼できる方を指名して資産管理や処分の権限を設定して置くことです。しかし、遺言書作成にも費用がかかる他遺言執行人として法人を指名する旨を記載した場合、その費用はかなり嵩むので上記の「健康寿命」と「ライフ・プラン」及び「健康リスク」」を精査しデータを割り出したうえで遺言書をのこす理由を明確化することをお勧めします。
尚、遺言の執行を託すべきご親族が海外等の遠方に暮らすなど何等かの問題がある場合、あるいはや信頼できる方が身の回りに居ないなどのご事情がある場合は遺言書も機能しません。その場合、任意成年後見や家族信託という制度を使い「健康寿命」リスクを低減する対策も可能です。当事務所では、任意成年後見や家族信託もご提案しております。