インボイス制度が始まると、誰もが2%の攻防に悩まされます。消費税の納税連帯責任制度により、免税事業者を仕入れ先に持つと買い手が仕入れ先の消費税を肩代わりして納税しなければなりません。その場合、当面向こう3年は「経過措置」により10%の内2%だけ負担すれば良い事になっています。
しかし、その2%さえも厳しい利益圧迫要因となります。免税事業者は、2%の値引きを要求されるかも知れませんし、買い手側の課税事業者はいずれにしても納税連帯責任制により2%分余計に消費税を納税しなければなりません。
この問題、いつどの様に解決されるのか見通しが立ちません。そこで、当面の対策は社内で削減できる経費を探しそれを削る事です。この動画では、ITの力により取引先への交渉無に一定の利益を確保する手だてを紹介しています。