【建設業許可】未許可5年で挑む甘い落とし穴!許可取得とOB招聘

はじめに:
軽微な工事で実績を積んできた若手経営者の皆様へ
さて、建設業界の最前線で、泥にまみれ汗を流して現場を切り盛りされている若手経営者のみなさま。
まずは、これまで「未許可業者」という立場ながら、地道に実績を積み上げ、会社の基盤を築いてこられたその執念と努力に、心からの敬意を表します。
実は、建設業法では、1件の請負代金が**500万円未満(消費税込)の「軽微な建設工事」**であれば、許可を受けずに営業することが認められています(建築一式工事の場合は1,500万円未満、または150㎡未満の木造住宅)。
みなさまはこの「500万円の壁」を遵守し、一歩ずつ信頼を勝ち取ってこられたはずです。
しかし、事業が成長し「さらに大きな案件を」と考えたとき、建設業許可の取得は単なる手続きではなく、会社を次のステージへ引き上げるための**「戦略的投資」となります。
ここで多くの若手社長が陥るのが、「自社で5年やってきたのだから、自動的に経営業務の管理責任者(経管)になれる」**という、非常に危うい思い込みです。
都庁の窓口では、経営者の「自信」だけでは一蹴されます。本稿では、自社実績のみで挑む際に立ちはだかる「立証の壁」を分析し、最短・確実に勝利を掴むための「対策」を伝授します。
相談窓口ではこんな指導を受けました
経管候補者の身分と法人の施工実績は別問題
この前の回までの事前相談で、外部から招へいを予定していた候補者の経営者としての資格が東京都の要件に適合しない事が判明しました。
そこで、近い将来満5年を迎える申請会社の代表取締役が経営管理責任者になれるかどうかを念のため東京都の相談窓口で質問しました。
すると、本人の登記簿上の職務経験があるだけでは新規申請が出来ない事をご指摘いただきました。つまり、既に建設業許可を取得している事業者の取締役であれば問題なのですが、未許可の建設業であった場合には、5年以上の施工継続証明の提示が必要になるのです。
この課題を持ち帰り、申請者側で検討しました。すると、ここ数年ならば兎も角4~5年前の施工契約資料等のエビデンスは探すだけでも困難であるだけでなく、初期の頃はそう立て続けに工事契約が連続しいないことが判明しました。
具体的にどこが厳しかったかは以下もう少し具体的にお示しします。

【現実の厳しさ】

自社実績(軽微な工事)のみで挑む経管立証の壁
今回、特に注意すべきは、**「500万円未満に抑えるための契約分割」**です。
また、東京都が公開している「建設業許可申請の手引き令和8年度版(以下手引書と呼びます)に基づけば、一つの工事を2以上の契約に分割しても、合算して判断されます。
これを知らずに不適切な実績づくりをしていれば、その期間は実績としてカウントされません。
東京都における実績立証は、四半期ごとの以下のセットが「1ヶ月の隙間もなく」揃っている必要があります。
【実績立証に不可欠なエビデンス】
5年分の工事請負契約書、または請求書(1年に4本以上が目安)
上記に対応する入金が正確に確認できる「通帳」の原本
ここで最大の壁となるのが「継続性」の判断です。
しかも、書類精査中に「1か月以上の空白(ブランク)」が生じている期間があると、都庁は「経営実態の断絶」とみなし、積み上げた5年間の実績を無慈悲に**「リセット」**します。
この判断が下された瞬間、あなたの数年間の努力は水泡に帰し、巨大な機会損失を招くことになります。
もう一つのリスク

「500万円未満に分ければ大丈夫」という最大の誤解と「分割契約の罠」
軽微な工事(請負代金500万円未満/建築一式工事は1,500万円未満)を中心に手堅く事業を営んでこられた若手社長や一人親方のみなさまの中には、過去に「大きな工事を請け負う際、契約や請求を2回に分けたことがある(例:500万円×2件)」という経験をお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。
「それぞれの契約書や請求書が500万円未満に収まっていれば、軽微な工事の実績として提出できるのでは?」と考えてしまいがちですが、ここに**審査現場で最も恐ろしい『分割契約の罠』**が潜んでいます。
東京都の手引きが定める「合算ルール」の現実
東京都が発行する『建設業許可・変更の手引(令和8年度版)』の1ページ目(軽微な建設工事の注記)には、審査における明確な判断基準が次のように記載されています。
「一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。」
(※工事現場や工期が明らかに別である等、正当な理由に基づく場合を除く)
つまり、時期や名目を変えて契約書・請求書を2枚に分けたとしても、同一現場・同一施工の連続した工事とみなされれば、都庁の審査窓口では**「合算して1,000万円の1件の工事」**として判定されます。


自ら「建設業法違反」を証明してしまう完全な自爆のリスク
設業の許可を受けずに、1件あたり500万円以上の工事を請け負う行為は、**建設業法第3条違反(無許可営業)**に該当します。
「許可を取るための実績証明」として悪気なく提出した契約書や請求書が、あろうことか**「自分は建設業法違反の工事を行っていました」という動かぬ証拠を、自ら都庁窓口に提出すること(完全な自爆)**になってしまうのです。
当然ながら、法違反に該当する工事実績は経営業務の管理責任者(経管)としての正規の経験として1日分もカウントされません。
そればかりか、悪質とみなされた場合は行政指導の対象となったり、今後の許可取得に影響を及ぼす欠格要件に抵触するリスクすら生じます。
【今回の目玉】今すぐ考えを改めよ!
「許可業者OBの招聘」という確実な現実解
自社の過去5年分の書類に少しでも不安があるなら、自社実績の立証に固執するのは時間の無駄です。ここで推奨するのは、「過去に許可業者で5年以上の役員経験を持つOB」を役員として招聘するという戦略的役員人事です。
これは決して「裏技」ではありません。法的に認められた、時間を金で買う「スマートな解決策」です。
自社実績立証 vs 許可業者OB招聘の比較表をご参照ください➡
※重要な注意点: 招聘するOBは、必ず**「常勤の役員」として迎え入れる必要があります。
単なる「名義貸し」は違法であり、都庁による「立入調査」**のリスク(ソース画像11参照)も存在します。実体のある「フルタイムの取締役」を招き入れることこそが、この戦略を成功させる要諦です。
| 比較項目 | 自社実績(軽微な工事)で立証 | 許可業者OBを招聘して立証 |
| 主要な証明書類 | 5年分(60ヶ月分)の請求書+通帳 | 過去の許可通知書+商業登記簿謄本 |
| 立証の確実性 | 空白期間によるリセットリスク大 | すでに許可業者だった証明があるため極めて堅実 |
| 審査のスピード | 膨大な書類精査で手戻りリスク高 | 書類が極めてシンプルで受理がスムーズ |
最短・確実に許可を取得するために

「今すぐ取るべきアクション」
「60ヶ月の棚卸し」の断行: まずは5年分(60ヶ月分)の通帳と請求書を机に並べてください。1ヶ月の漏れもなく入金が紐付けられますか?ここで詰まるなら、即座に戦略を切り替えるべきです。
都庁「相談コーナー」の活用: 自身の状況が要件を満たすか、都庁第二本庁舎3階の相談コーナー(内線:30-657, 658, 659)へ足を運んでください。受付時間は午前9:30~11:30、午後1:00~4:30です。
専門家(行政書士)を「羅針盤」にする: 自社立証かOB招聘か。この経営判断を独りで行うのは危険です。建設業許可に精通した専門家に、投資対効果(ベネフィット)のシミュレーションを依頼してください。
おわりに
正しい戦略で、会社を次のステージへ
建設業許可の取得は「ゴール」ではありません。それは、500万円以上の大型案件を堂々と受注し、社会的な信用を武器に事業を飛躍させるための**「新たなスタートライン」**です。
「5年経てばなんとかなる」という甘い思い込みを捨て、現実的かつ戦略的な解決策を選択してください。
自社実績を磨き上げる執念も、経験豊かなOBを招く英断も、すべては会社を守り、成長させるための崇高な経営判断です。
正しい戦略を選び、最短で「許可業者」としての看板を掲げましょう。
みなさまの事業が、許可という強力な翼を得て、さらなる高みへと飛躍することを心より願っております。


