建設業許可内部資料収集でお困りの方
簡単・確実な申請・届出
許可更新は5年も経ってからやって来ます。でも、直前に気付いても手遅れとなる場合もあります。それは、毎年提出が義務付けられている決算変更届その他の、各種変更届がタイムリーに提出されているかどうかという点が問題となります。
先ずは、以下の点を簡単に確認しましょう!
この様な変更届滞って居ませんか?
つい後回しになり易い手続きTOP5
- 役員変更届
- 定款変更届
- 移転届
- 選任技術者変更届
- 社会保険加入者数変更届
- 決算変更届
でも、変更届に不備があると、更新申請書が受理されない事があります。
色々事情はありますね。
- 後任人事折衝で時間が掛かった⇒役員の変更が有ってから1ヶ月以上経過している。
- 事業目的追加と定款変更検討に時間が掛かった⇒事業目的変更登記が済んでいない⇒届け出も未完。
- 専技資格者確保の調整が難航した⇒選任技術者変更届が出ていない。
- 本業が多忙で社会保険手続きが遅れた⇒変更届を出していない。
登記簿を必要とする変更届は要注意
変更届は、登記を伴う場合でも変更発生後1ヶ月以内
毎年提出が必要な、決算変更届は決算後4か月以内です。
- 例えば、役員変更届の場合は:
ここ迄を、29日間で完了させ建設許可を含む全ての可主体に送付する必要があります。
遅延するとどうなるでしょうか?
- 先ずは、専門家に任せて各種更届の棚卸を!!
貴社の変更届は万全ですか?まずは、次回「更新申請」の期日がやってくる前に一度総点検を実施する事をご推奨します。
作業は簡単以下の2つです
建設業法の適合性診断後もし、未届けの決算変更届が見つかれば直ぐに補正します。
不備事項が何もなければ、今後の効率化にむけ「決算帳簿~工事経歴書」への数字の流れを無料点検します。
ご利用料金
*業種追加料金は、1業種当たりの料金です。
**大臣許可は、営業所1カ所につき25,000円加算となります。
***専任技術者の実務経験を証明するばあい、3年・5年は25,000円、10年は40,700円の加算となります。
****経営業務の管理責任者の経営経験を証明者が建設業無許可業者で工事実績で証明する場合+25,300円
PDFリスト:スマートフォンでご覧いただく方は、のPDF文書をご参照下さい。
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