
各種届出・申請書の様式と添付書類一覧
建設申請Onlineでは、安定経営をご希望の方に強い助けとなります。
選ばれる理由

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建設業許可基準
許可要件1 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること。
1-1 常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること。(適正な経営体制)
1-2 適切な社会保険に加入していること。(適切な社会保険加入)
許可要件2 専任技術者を営業所ごとに置いていること。(専任技術者)
許可要件3 暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明
らかな者でないこと。(誠実性)
許可要件4 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
(財産的基礎等)
許可要件5 欠格要件等に該当しないこと。(欠格要件等)
欠格要件
前節の許可基準の5にある「欠格要件」の内の人的の欠格要件は次の通りです。
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ていないもの
- 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者不正の手段で許可を受けた事などにより、許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取許可の取消処分を免れる為に、取り消し前に廃業の届出をして5年を経過しない者
- 消処分を免れる為に、許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者h 建設業法、又は下記の法禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受ける事がなくたった日から5年を経過しないもの
- 建設業法、又は下記の法令の規定(※1)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員や暴力団員で亡くなってから5年経過していない者
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)が上記のいずれかに該当する者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者

また、書類上の欠格要件として、申請書や添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が抜けている場合も欠格要件に該当します。
必要書類






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