建設業許可申請Onlineでは、中小企業庁認定経営革新等支援機関登録行政書士が、許認可申請の効率化だけでなく貴方の事業の工事施工能力と業務効率の向上をアドバイス致します。
決算変更届滞って居ませんか
決算変更届は、毎年決算後に届け出る必要があります?
- 工事経歴書は、保有している業種毎に作成できていますか?
- 直3報告書は、決算書類と齟齬なく書けていますか?
- これらは、税理士が作成した計算書類では代用出来ません。
時間が取れない場合、書類作成は誰かに任せるにしても工事経歴書の集計と直前3年報告書と決算書類の整合点だけは、毎年把握しておく必要があります。
行政書士ならだれでも良いのでしょうか
建設業許可は、現在デジタル化が急速に進展しています。従って、行政書士の中でもIT化に精通した専門家を選任して置かないと今後行政さいどが用意したメリットが受けられず事業運営に不都合が生じます。
実はこのデジタル化対応で、自ずから集計業務の効率化が進むからです。従って、ITに強い行政書士がパートナーになれば、以下の様な具体的なベネフィットが得られる上に迅速で安心できます。
- 電子申請に準拠した効率的な集計手順を導入できるので、毎年提出する工事経歴書データ集計の時間が半減する
- 役員退任・新任手続きや、専任技術者探しに十分な時間が割ける
- 瞬時に提出されるので、郵送の往復時間分が届け出まで余裕ができる
ここで簡易診断です、以下の4つの質問に答えて下さい。
- Q1 工事経歴書は、許可を得ている業種の数だけ作成していますか?
- Q2 工事経歴書の売上数字の元帳は、元請け下請けに分類出来てますか?
- Q3 直前3年工事施工金額は、決算書や工事経歴書の数字と整合出来ていますか?
- Q4 何が変更届の対象か具体的項目を把握していますか
如何でしたか?全部「はい」と答える事が出来ましたか?「いいえ」が半分ある場合、次回の建設業許可更新申請が確実に受理されないリスクがあります。今直ぐ、専門家に相談し事前準備を済ませましょう。
サービス概要
解決策のご提案_決算変更届もこれで安心・簡単
未提出の決算変更届があるか調べます
ご利用の流れ
①まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
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②当方より別途ご連絡させていただき、現状の確認やお客様のご要望などをお伺いいたします。
ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。
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③秘密保持契約や委任状のご捺印など、発注に際して必要な契約をいたします。
申請や届け出に、必要な書類をご案内します。
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④お見積り報酬額と(許可主体の申請手数料が必要な場合)実費手数料を全額お振込み頂きます。
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⑤お見積りした提案内容でサービスを実施します。必要に応じて修正を行い、申請・届け出を完了します。
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⑥申請の場合は許可通知を、届け出のが愛は受理スタンプ付副本受領を以て成果物とします。
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⑦次回の、届け出や申請の時間短縮に向けて電子化切替作業を行います。
必要書類
決算変更届に必要な書類は?
従来の紙による申請 | 電子申請 |
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紙の申請では下記12~15件です | 電子申請なら下記5件は不要に |
01_送付状(指定書式:持ち込みの際は不要) 02_決算変更届(表紙) 03_工事経歴書(様式第二号) 04_直前3年の工事施工金額(様式第三号) 05_財務諸表(表紙) 06_貸借対照表(指定書式) 07_損益計算書 08_株主資本等変動計算書 09_注記表 10_閲覧対象外法定書類(表紙) 11_納税証明書(原本) 12_定款の写し(★) 13_健康保険の加入状況(指定書式★) 14_委任状 15_返信用レターパック | これら5件分の、作業は無くなりますので行政書士報酬も減少します。 |
更に簡略化できる文書 | |
★前回届け出時から変更がある場合 | 03_工事経歴書 ⇒システムに入力 04_直前3年の工事施工金額⇒システムに入力 05_財務諸表(表紙) ⇒システムに入力 06_貸借対照表(指定書式)⇒システムに入力 07_損益計算書 ⇒システムに入力 08_株主資本等変動計算書 ⇒システムに入力 09_注記表 ⇒システムに入力 11_納税証明書(原本) ⇒システムに原本の画像をアップロード 12_定款の写し(★) ⇒システムにPDFファイルをアップロード 13_健康保険の加入状況(指定書式★) ⇒システムに入力 |
決算変更届の時間コストの削減効果(ボトルネックはココでした)
この比較表から解るように、紙で決算変更届を提出する場合15件程度の書類を準備する必要があります。それに引き換え、電子申請ですと送付状や表紙や間仕切り及び返却用の副本や返信レターパック等の文書は不要となります。
次に、お客様に最もインパクトのある文書である「工事経歴書」は、システムに直接入力する事になります。実は、決算変更届に苦慮されている場合ここがボトルネックになって居る場合が殆どです。つまり、ご利用の経理システムの設計にも関連しますが、売上帳や売掛帳の電子ファイルが無いとこの集計には相当手間がかかります。特に全売上データから、手作業でいきなり「工事経歴書」に売上高順に記載する方がいますが最も遠回りな方法となります。
その理由は、このシートを書く前に、①工事の種類ごとの分類作業、②元請け受注と下請け受注の振り分けが必要な点と、③各工事セグメントの売上総額と金額順にトップ13件の注文者・工事名・現場名・請負代金・工期以外は不要だからです。言い換えると、各工事種類ともに金額で14番目以降は工事明細を調べる必要は無いのです。
建設業許可申請Onlineの提案です
根本原因は、紙の提出では手続きが複雑すぎる事でした
⇒ Onlineなら免除される文書があり簡単になります
⇒ 年間を通じた事務処理の効率化ノウハウをご指導します
ご質問は、LINE無料電話でから。 QRコードからご利用ください。
決算変更届に要するお客様の作業時間比較
紙申請の場合 | 電子申請なら |
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行政書士に依頼しても、 所要時間は2時間/売上1億円当たり。 8億円の売上⇒16時間程度 | IT化専門行政書士に依頼した場合、 システムの権限登録に初回のみ30分 お客様の実作業時間は無し |
前提となる事前準備 | 前提となる事前準備 |
決算書の入手(税理士から) | 決算書の入手(税理士から) |
03_工事経歴金額集計データの | 売掛金台帳のPDFファイルの支給 |
04_直前3年の工事施工金額(様式第三号) |
お客様のメリット
Before | After | |
媒体 | 紙 | 電子申請 |
工事実績の集計 | 工事履歴の集計作業に膨大な時間が掛かった | 画面が正しい集計法を教えてくれるので最短で処理ができる ⇒業務時間が増加 |
記入項目の不備確認 | 紙の届出書提出後、審査窓口から指摘されて初めて分かる | 入力画面にアラートが出なければ、形式審査はその場で完了 ⇒手離れが良くなり、次の仕事に集中できる |
過去の届出済データ | 各許可主体の閲覧窓口まで足を運び、費用を納付して閲覧 | 自社に居たまま、何時でも無料で閲覧可能(電子申請済みデータのみ)⇒過去の書類検索不要 |
受理時間の制限無し | 窓口では受付時間の制限あり。 郵送だと、副本と返信封筒送付が必要だった。 | 週末夕方でも、送信可能。 副本作成不要、郵送・返送に必要なレターパックの作成費用と時間は不要に。 |
経営上のベネフィット
①ギリギリでも大丈夫(短時間で処理できます)
毎年1回提出義務のある届け出は作業日数も短く大変です。決算期から2か月経過しようとする事、税理士から最終版の決算書が届きますが、決算期限までに税務署の申告が行われます。確定版の決算書が、手元に届くのは決算後ほぼ3ヶ月を経過する事となります。つまり、建設業許可の決算変更届を整理するにはこの時点既にあと1ヶ月少々しか残って居ません。
これには、根本解決の施策が必要です。決算を締めた時点で、売上集計を始められる体制を整備できる様ご指導します。
②年間行事を俯瞰して管理(分散化管理します)
しかも、税理士が作成した決算書はそのままでは都道府県には提出出来ません。 決算期に合わせて、役員の退任や新任、専任技術者の変更、本店の移転等が生じた場合は特に期限管理に留意が必要です。
また、社内にある元の売上・財務データを正しく集計するのは社員や担当役員以外代わりがききません。
社内の年間イベントカレンダーを作り、登記を伴う事項が決算変更届シーズンと重複しない様分散化管理をご指導します。
フリーコールでご質問下さい。
更に朗報です
ところで、上記の4つのポイントを踏まえデータさえ揃っていれば30分で決算変更届が済んでしまう方法をご存じですか? それは、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(以下JCIPと呼びます)を利用する事です。
一般的に、このシステムは「経営事項審査」の為に運用され得ている電子システムだと誤解されがちです。
しかし、「経営事項審査」に縁のない多くの一般建設業許可事業者の方が日々の「変更届」を提出したり5年後毎の「更新申請」を提出する時こそこのシステムの以下のメリットが得られます。
- 次回の更新が無事通るか否かを決める、貴社の建設業法順守状況がわかる
- 画面入力時点で、論理チェックや受理状況が分かるので手離れが良くなる
- 法令順守の強化に繋がりM&Aの時の評価に貢献
- 資料の収集や数字の集計などに取られる時間が激減し時間コストが節減
それには、道具立てと集計データの日頃の準備が必要です。また、環境整備に関し誰もが感じる漠然とした不安事項には以下の様なものがありがちます。
良くある質問
- Q 電子申請には、CCUSの様に登録料金が掛かるのですか
- Q このシステムを導入し使いこなすには新規にIT設備投資費用がかかるのでは?
- Q 操作ミスや慣れない事をやる時間のロスが心配です。
- Q 担当する従業員にうまく説明できないばあいや、担当自体が居ない場合は?
概算ご利用料金
ご利用料金に関する表示の説明
- 下記の報酬は、消費税込みの「総額表示」となっております。
- 下表の料金は、株式譲渡制限のある会社を前提とします。
- 一定の条件で目安としてご参考にしていただく標準モデルです。 正式ご依頼前に、事前診断において規制適合要件その他の事状況確認の上、都度報酬をお見積りいたします。
- ホームページに記載の報酬・レートは予告なく変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。 - 下記の報酬は、消費税込みの「総額表示」となっております。
- 下表の料金は、株式譲渡制限のある会社を前提とします。
- 一定の条件で目安としてご参考にしていただく標準モデルです。 正式ご依頼前に、事前診断において規制適合要件その他の事状況確認の上、都度報酬をお見積りいたします。
- ホームページに記載の報酬・レートは予告なく変更する場合がございます。 あらかじめご了承ください。
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ご利用料金
建設業許可 決算変更(*株式譲渡制限付き企業の場合とします。 )
許可主体 |
報酬 | 登録 免許 税 |
合計金額 |
知事 |
44,000円※ | 0 | 44,000 |
知事 |
66,000 | 0 | 66,000 |
大臣 |
55,000 | 0 | 55,000 |
大臣 |
77,000 | 0 | 77,000 |
相談報酬(時間レート)初回相談は40分相当です。 40分相当超過分は、有償となります。
但し、LINE友達登録を頂いた方に限り、初回面談無料クーポンを差し上げます。
※ご相談後、正式にご依頼をいただいた場合、相談報酬は契約報酬に含まれるものといたします。
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ご利用料金の詳細
詳細については、価格表をご参照ください。
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