何日で入金するか?それは、共通の関心事です。事業復活支援金の申請では、申請ボタンを押してからも入金するまでは何かと不安が付きまといます。「申請内容は、あれで正しかったのかナ?」、「【申請内容確認中】は何日続くのかナ?」、「【振込手続き中】になるまで何日かナ?」、実際の入金は「【振込手続き中】から何日かナ?」?などの疑問が残るからです。この文章を、最後までお読み頂くと現時点での「申請ボタンを押してから入金までの日数」の速報値がわかります。さらに、「【修正内容確認中】は何時まで続くのか?」という疑問の原因となる、「補正」手続きを要する多くの方が陥る典型的なミスについても解説します。申請済の方の不安の解消と、これから申請される方の最短受給のお役に立ちます。3月に入り、審査手続きは若干早くなっています。申請するなら、今がチャンスです。

入金リードタイム速報(3月上旬時点)

まずは、最新の入金リードタイムをお示しします。当事事務所で事前確認を受けて頂いた多くのお客様から、事業復活支援金の「入金まで何日?」の質問についてフォードバックを頂きました。ご回答くださった皆様有難うございました。集計概要は以下の通りです。

数値は平均値で、「追加対応」の要請は何も無かったか、又は「修正作業」の時間を差し引いています。

  1. 青色個人事業主 簡易申請 11日
  2. 青色個人事業主 基本申請 10日
  3. 白色個人事業主 基本申請 18日
  4. 法人      基本申請 20日

出典:パークRMCオフィスクライアント3月12日時点調査回答データによる(いずれも申立書無しの申請)

青色申告個人事業主は10日で入金(4日短縮)

上記の表のケースNo.1と2は、青色申告をされている個人事業主です。No.1の簡易申請とは、昨年の支援金を貰った実績があり昨年の申請IDでそのまま申請でき、且つ新たにアップロードする添付資料が極めて少ない点が特徴です。従って、入力ミスや添付資料の貼り付けミスを起こす可能性はほぼゼロに近く申請作業も短時間で終わります。

これに対して、No.2の基本申請とは、今年初めて申請するケースです。確定申告書類を始め、18件程度の添付文書があり申請作業もかなり掛かります。しかし、ここで入金までの日数を比較するとNo.2の方がNo.1よりも1日短くなっています。これは、No.1が2月下旬の申請だったのに対して、No.23月初旬の申請だった違いがあります。つまり、3月に入り審査速度は速くなって来ている兆候があります。2月初旬の申請案件と比較し、4日程度リードタイムが短縮されています。

青色申告
青色申告

白色申告個人事業主は18日で入金

ケースNo.3は白色申告のケースです。青色申告の方に比べ、1週間程度余計に審査期間を必要としています。その理由は、税務署の受領スタンプ(又はeTAX受信通知)のある決算書があるか否かに関係します。青色決算書をお持ちの場合は、5か月に渡る基準期間各月の月額売上を転記して行くだけで、入力内容と添付資料の齟齬なく作業が終わります。その反面、多くの白色申告事業者は日頃から月別売り上げ台帳を作成していません。その結果、各月の売上額の数字に齟齬を来たしやすくなっています。特に、審査に時間を掛けざるを得ない項目として基準月の売上を証明する書類が欠落している点が考えられます。このばあいは、申立書などの資料の実質審査が加わるので自ずから審査期間も長くなります。

白色申告
白色申告

法人は20日で入金

ケースNo.4は法人です。この場合、青色申告決算書のある個人事業主と比較して10日程度多くの日数が掛かっています。法人には、決算期がありそれもまちまちです。その決算期が、暦年の区切りとずれる場合は事業概況説明書等のデータの当てはめも慎重に行う必要があります。また、様々な証明書類の整合や、有効期限や各種番号の照合にも多くの手間がかかります。そして、受給額に影響する売上金額の裏付けエビデンスの点検等数多くの作業がこれらのリードタイムを要する要因と考えられます。

以上、入金まで何日かかるか?という疑問に対するお答えとして3月上旬時点での速報値をご紹介しました。総じて言えることは、3月に入り応募数が1.8倍程度に増えてきたにも拘わらず審査速度は更に早くなっている事が推測できます。確定申告明けから急増が見込まれる申請件数に対応する体制が敷かれた事が窺われます。

恐い追加対応依頼の連絡

次は、申請者なら誰でも経験する恐い話です。申請ボタンを押した後、何か不備な項目があるとほぼ翌日に「追加対応」を要請する連絡がSMSと登録したeメール宛て届きます。今回の、入金までの日数集計でお寄せいただいたフィードバックの内で複数の回答に含まれていた誤りは「アンダーライン」問題でした。これは、申請マイページのなかで最後に要求される添付ファイルの記載内容に関する問題で趣旨が解り難い為読み落とし勝ちです。

申請に不備があると届くお知らせ
申請に不備があると届くお知らせ

 

この画面は、申請に不備があり連絡を受けた状態の様子です。申請ボタンを押した翌日に「追加対応」の内容を確認した時に出たポップアップです。ここでは、「基準月の売上台帳等」については、マーカー等での協調が必要です」と書かれています。しかし、申請者はこの連絡を受けてコールセンターに電話したものの、その回答がマニュルの棒読みでこの表示と同じオゥム返しの説明だったので解決できませんでした。

申請要領(個人事業主用)の106ページで求めている事

「アンダーラインが引かれていません」、と言っても実は奥が深いのです。では、このポップアップ画面に引用されている「申請要領の106ページ」以下では何を求めていたのでしょうか。実は、次のような指示があります。(法人も共通してます)

  1. 先ずは、基準月の売上台帳が必要です。この点、多くの方が「基準期間」と「基準月」の違いが曖昧になっておられる様子です。ここでもし、「基準月」の月別売上台帳ではなく、年間売上台帳を出すと1取引分の明細が解らず差し戻しになります。下記の画像の解説にある通り、フォーマットの指定は無いのですが、やはり月別の売上台帳を1枚作成するのが解り易く最も効率的だと考えます。また、基準月にアンダーラインを引くべき売り上げが何もない場合は、そもそも事業実態が認定されず申請自体が不可能となる可能性が生じます。
    基準月売上台帳から1取引を選択
    基準月売上台帳から1取引を選択

  2. 次に、上記の1取引の存在を金融機関の通帳の記帳で証明しなければなりません。ここで、問題となるのは飲食店や個人タクシー或いはお稽古事の月謝等の現金取引を基本としている営業形態です。偶々、この基準月に法人との取引があれば兎も角、現金取引を基本とする営業形態では通常預金通帳の記録は存在しません。当然、その場合は通帳のコピー画面にアンダーラインを引くべき該当行は存在しませんので引けません。よってこの場合は、別の書類を用意して証明します。しかし困惑するのは、通帳画像もアップロードしないと次に進めない点です。

    基準月売上明細を記した通帳ページ
    基準月売上明細を記した通帳ページ
  3. 最後は、通帳と発行済み請求書との照合マーキングです。アンダーライン問題は3か所出てきます。請求書の金額と、通帳の入金額が一致する事を両方の書類にアンダーラインを引きマッピングする必要があります。以上、アンダーラインを引き関連性を証明するマッピング作業は、売り上げ台帳通帳の取引印字行請求書の3文書に跨ります。

    基準月通帳記帳と請求書の対応証明
    基準月通帳記帳と請求書の対応証明

以上が、一番最後に求められる3つのアップロードファイルの合成とマーキング作業です。コールセンターでは、この不備に対して通り一遍の「アンダーラインのマーキングがありませんでした」とのご案内しかしません。従って、例えば上記の3で誤って通帳の支払い金額印字行にアンダーラインを引き請求書の代わりに仕入れ代金の領収証を添付して画像をアップロードしても、1の売上台帳に「アンダーラインのマーキングがありませんでした」としか言ってくれません。

本来であれば、「あなたの証明しようとする取引は『基準月の売上げ』であり『基準月の仕入れ』では受理されないので誤りです」と指摘して頂かなければ意味が解りません。しかし申請者には、アンダーラインを引く行為によって、エビデンス選択とマッピングに関する自らの誤りに自己責任で気づく必要があり具体的には何も指示してくれません。従って、あなたが一定期間を過ぎてもこの誤りに気付かなければ補正期限を超過しご自身の支援金請求権を失い兼ねないのです。だから恐いのです。

文書添付の例外規定

尚忘れてはならない例外規定があります。これまでお話して来た最後の3つの証拠書類は、下記の画像の⑥⑦⑧の注意書きに赤いフォントで書かれている通り、昨年一時支援金や月次支援金を受給している方は提出不要です。また、今回事前確認を受ける相手先確認機関が、顧問税理士や顧問行政書士或いは所属している商工会議所等や融資を受けている金融機関であれば提出不要です。従って、今後の事を考慮して極力コストの低い顧問先を探し契約して置くことが望まれます。当事務所では、そのメニューをご用意しています*年間サポート会員契約加入の方に特別価格(30%)の会員割引があります。】

顧問先や金融機関ならこの3件は不要
顧問先や金融機関ならこの3件は不要

まとめ

申請ボタンを押す直前の最後のエビデンスは、結構時間のかかる合成作業やコメント追記作業を伴います。また、自分はこの月には売り上げなどないのだから・・・と勝手な憶測や推測でコールセンターの確認を取らないままエビデンスを貼り付け、申請ボタンを押してしまうと支援金請求権の喪失に繋がりかねません。

さらに、今回の支援金追加し今後夏頃からもし第二弾の給付が有った場合はあなたの損失は2倍になります。ここは、ぜひ慎重かつに周到に準備され確実に支援金を入手されることをご推奨します。

何かご不明な点があれば、無料簡易診断を受け付けておりますのでご相談ください。