建設業課事前相談に行った理由

今回、面談で確認したこと
【重要】「執行役」と「執行役員」の大きな違い
会社経営に不慣れな方や一般の読者にとって非常に混同しやすいポイントですので、分かりやすく以下の表にまとめました。
| 項目 | 執行役 | 執行役員 |
| 法律上の位置づけ | **会社法で定められた「正式な役員」**(指名委員会等設置会社に置かれる機関) | **会社が独自に設けた「社内の職位」**(部長・本部長などと同じ従業員扱い) |
| 商業登記簿への掲載 | 登記される(法務局で誰でも確認可能) | 登記されない |
| 原則的な経管要件 | そのまま経管(経営業務の管理責任者)の要件として認められる | 原則として「役員」とは認められない(別途厳しい証明が必要) |
国土交通省の建設業許可事務に関する資料でも、執行役員は原則として「役員」には含まれないとされています。ただし、一定の要件を満たす「これらに準ずる者」に該当する場合は別です(国土交通省北陸地方整備局「建設業者のための建設業法」P-25参照)。

回答は「Yes」でも「No」でもない

執行役員は経管になれないのか?

イ(1)とイ(2)では、何が違うのか

「執行役員」の肩書では要件を満たせない理由
| 確認資料 | 確認する内容 |
| 登記事項証明書 | 会社が取締役会設置会社であること等 |
| 組織図 | 本人の職制上の位置・所属部門 |
| 取締役会議事録 | 業務執行権限の委譲 |
| 業務分掌規程 | 担当部門・業務内容 |
| 人事発令書 | 当該職位・就任期間 |
| 東京都の手引(東京都都市整備局「建設業許可申請変更の手引」)では、 | イ(2)について、これらの資料等を用いて、執行役員等の地位、建設業に関する業務執行権限、経験期間等を具体的に確認する構造になっています。 ここに、両者の大きな違い(証明難易度の差)があります。 |

今回、提示資料の問題点

申請時の注意点
ここがポイント



次回は、さらに進んで、申請書類の証明者や提出文書の詳細に関する指導内容を共有します。
お楽しみに。
