事業復活支援金の事前確認受付が1月27日より開始されます
今回初めて申請を検討されている方にとっては、確定申告書と関連証憑の収集で少しバリエーションが増えた為難解な部分があるかも知れません。そこで、昨年以来のコロナ関連支援金支給の豊富なサポート経験を踏まえ、今回初めて「事前確認」にチャレンジされる方の為に「セルフチェックリスト」を作成しました。これをご参照頂けば、最寄りの認定機関の予約を取る前に、何を何処まで集めれば1回で滞りなく事前確認をパスできるかご理解いただけます。
ご興味がありましたら、ダウンロードしてご参照ください。
事前確認の目的と確認機関の役割
事業復活支援金ホームページにある、事前確認作業のガイドラインは下記の通りです。
出典:中小企業庁長官官房総務課_事業復活支援金の詳細について
ここに書かれている通り、事前確認機関には申請希望者の方の申請を認定する資格もなければ否定する権限もありません。ただ単に、お客様が
①事業の実態を備えたと言える証憑を準備できたか、
②新型コロナ感染症の影響を受けたと言える妥当性があるか、
③給付対象その他の制度趣旨の誤解がないか、
について形式的要件を点検するだけです。これらは、過去に給付金詐欺が起きた苦い経験から導入されて苦肉の策です。そして、その確認方法は事務局が定めた通帳や請求書・領収書などのランダムなサンプリングによるエビデンスの抜き取り検査手法に従います。その趣旨は、「仕入れ」や「売上」のマネーフローを追いかける事で、事業の実態が存在することをクリアに証明できるからです。
従って、これは監査的視座でキャッシュの流れを証明するに足りる証拠書類の紐づけが確認できれば「合格」であり不十分であれば「不合格」となります。冒頭のセルフチェックシートも、その趣旨での「合格」「不合格」という言葉を使っています。しかし、それは申請資格があるか無いかとは全く関係ありません。何等の補足説明もなく、通帳や請求書・領収書それ自体が事業の実態を証明できる(要はサンプリング監査「合格」)状態でれば理想的です。しかしそうでなくとも、後日事務局から繰り返し届く提出文書の差し替え指示に対応して行き、それが期限を超過しさえしなければ何時かは支給決定をえられるからです。
事前確認面談の流れ
しかし、折角申請するのであれば出来れば最短期間で口座に着金して欲しいものです。1か月以上何度も補正作業を繰り返すのと、1~2週間で何もせずに入金連絡が貰えるのとでは本業に対するインパクトが大きく異なります。そして、完璧に1回で通すにはやはり事前確認面談の時点で全ての文書がきれい揃っている事がポイントです。では次に、実際の事前確認会議では何をどう聞かれるのか見て行きます。下記に、事務局から公表された案内が有ります。
事前確認の概要出典:中小企業庁事業復活支援金事前確認解説ページ
これを見ると、10項目の確認テーマの中で最初から最後まで面談でなければ実現できない事項は6項と10項の2つだけです。また、10項はボタンを押すだけですので1分以内に終わります。よって、メインは6項の「帳簿書類」及び「通帳」のサンプリングチェックだけです。しかし、残りの8項目は決してメールやチャットだけで良いという趣旨ではありません。事前に、個人情報の漏洩が無いセキュア―な方法を使い書面審査を終わらせておけば時間が節約できる余地を含むという意味です。
申請希望者の皆様と、日ごろから顧問契約関係や金融取引当がある組織をこの支援金制度のなかでは「継続支援関係がある」と定義しています。そして、この「継続支援関係」が認められる機関で事前確認を受ければ上記確認項目の4~6項をスキップして良い事になっています。問題は、普段から銀行の借り入れは無く、中小企業診断士や税理士や行政書士との顧問契約も無いというフリーランスや個人事業主の方々です。支援金コールセンターに電話すると、最初最寄りの民間「登録確認機関」を4件程度紹介されますが顧問契約や取引関係のない場合殆どは有料です。そして、無料の機関を探す為に数多くの電話をかけた挙句何日も待たされることになります。では、4~6項をスキップせずしかも30分程度で面談を終わらせ、「事前確認通知番号」をゲットするにはどうしたらよいのでしょう。
フルコースでも30分で完結するスキル
この事前確認は、準備が不十分な場合膨大な時間がかかります。しかし、短縮できれば申請希望者の方にとっても認定事前確認機関にとっても大きなメリットなります。以前、仕入れに関する領収証を確定申告後に全て捨ててしまったお客様がいました。この時は、「事前確認通知番号」を発行して差し上げるのに7時間かかりました。その経験から感じた課題は、1件当たりの事前確認面談を30分で完了する為の事前準備を予めご案内する事でした。7時間あれば、計算上14人の方が「事前確認通知番号」をゲットできます。
冒頭お示しした通り、事前確認機関の役割は「申請希望者の方」の申請を認定する事でも否定する事でもありません。ただ単に、形式的にお客様が「事業の実態を自ずから証明できる」取引の客観的証拠があるかを確認する事です。また、「継続支援関係」が無く全てのスキップを踏んで事前確認の面談を短時間に完了させる秘訣は事前準備と書面審査です。上記の1~5項のステップは、あるセキュア―な方法で予め書面審査して置きます。そしてお客様にも、7項・8項・9項はオフラインで事前にご確認を済ませて頂きます。そして、これらについては当日その再点検としての簡単な質問をします。問題は、6項のサンプリング検査です。
その理由は、関連エビデンス(通帳・請求書・領収書等の証憑類)の対象期間は複数年度にわたる為、しばしば「領収書がない」「請求書も無い」「通帳の記帳が一定期間だけ漏れ省略されてしまった」などの問題が発生します。本来、銀行等の通帳のデータは手数料を支払えば金融機関がプリントアウトを発行してくれます。しかし、申し入れてから2週間程度を要するので面談の日に気づいても、その日は「事前確認通知番号」を発行して貰えません。要は、全ての必要なエビデンス(証憑類)が面談当日に全て揃っていなければ手戻りになる訳です。
しかし、殆どの皆様は確定申告後の領収証の束をスクラップブックに貼り付けてはいません。これが、「どこかにあるはず」でも「どこかは解らない」と言う事態を招きます。ではその様な場合、どうすれば良いのでしょう。それは、事前にプロのアドバイスを受ける事をお薦めします。
認定機関経験のある専門家であれば、「仕入れ」や「売上」のマネーフローを追いかける際に、どの程度の整備状況であれば「事業の実態が存在することが証明された」と言えるかを現場感覚で知っているからです。例えば仮に、何も領収書が無くても7時間調査すれば事前確認が成立する事もあります。しかし、所要時間の観点から考えると現実的ではありません。また、当局に対して受給後7年間負う文書提出義務を尽くせるかという点でご自身がリスクを負います。
まとめ
1月24日から26日にかけて、政府はこの支援金応募枠の緩和拡大の動きがありました。おそらく、現在蔓延しているオミクロン株の経済的ダメージの状況を踏まえての政策だと思われます。いま、コロナ禍の為に苦境に立たされている事業主やフリーランスの皆様、また顧問先士業や借り入れのある取引金融機関を持たない方、事業復活支援金に少しでも興味がありましたらこの機会に是非受給をご検討下さい。認定「事前確認機関」として無料相談と事前確認を受け付けています。皆様のお問い合わせをお待ちしています。