就労系在留資格

就労系ビザと身分系ビザ

日本の出入国管理制度では、VAISAは大きく分類して二種類に分かれます。そのうちのひとつは、日本で行う活動内容に応じた在留資格(就労・留学・家族滞在など)で「就労系ビザ」と呼ばれます。また、もう一つは、身分や地位に応じた在留資格(永住者・日本人の配偶者や子)で「身分系ビザ」と呼ばれます。
因みに、帰化については法務局管轄となり、ビザを取り扱う出柳国管理局とは全く異なった窓口で申請を受け付けます。

主要就労系在留資格の種類(令和8年1月1日現在)

現在の在留資格として入管法では、下記28種類を定めています。
※令和7年10月現在の在留資格一覧表(入管庁HP:在留資格から探す | 出入国在留管理庁)。

主要就労系在留資格一覧表


在留資格該当例
1公用外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公用の用務で派遣される者等及びその家族
2教授大学教授等
芸術作曲家、画家、著述家等
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道外国の報道機関の記者、カメラマン
高度専門職ポイント制による高度人材
経営・管理企業等の経営者・管理者
法律・会計業務弁護士、公認会計士等
医療医師、歯科医師、看護師
10研究政府関係機関や私企業等の研究者
11教育中学校・高等学校等の語学教師等
12技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
13企業内転勤外国の事業所からの転勤者
14介護介護福祉士
15興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
16技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
17特定技能特定産業分野に属する各業務従事者
18技能実習技能実習生
19文化活動日本文化の研究者等
20短期滞在観光客、会議参加者等
21留学大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
22研修研修生
23家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子
24特定活動外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉候補者等
25永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
26日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子
27永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
28定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等

特定技能在留資格は2種類あります

在留資格本邦において行うことができる活動該当例在留期間
特定技能
1号
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
特定技能
2号
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人3年,1年又は6月

この内、主要な就労機資格で申請が多い事例や今注目されているものは以下の通りです。

在留資格本邦において行うことができる活動該当例在留期間
技術・人文知識・国際業務本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授,芸術,報道の項に掲げる活動,この表の経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等5年,3年,1年又は3月
企業内転勤本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動外国の事業所からの転勤者5年,3年,1年又は3月
経営・管理


本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)企業等の経営者・管理者5年,3年,1年,6月,4月又は3月

在留資格オンラインシステムで申請ができる手続き

オンライン申請OK

✔ 在留資格認定証明書交付申請(COE)
✔ 更新・変更許可申請
✔ 就労資格証明書交付
✔ 再入国許可申請
✔ 資格取得許可申請
✔ カード有効期間更新(永住者等)

窓口申請のみ受付

X 永住許可申請
X 短期滞在からの変更・更新
X カードの再交付(紛失・汚損)
X 難民認定申請

ご依頼の流れ

ご依頼から許可証お届けまでの大まかな流れは以下の通りです。

ヒアリング

・本人特定後申請書記載事項の内容確認
・就業先決算書等と法定調書記載内容確認
・出身分野とキャリアに対する予定担当業務の在留資格適合性診断

ご契約

・お見積りを差し上げて、ご検討頂いた上で受任させて頂きます。
・見積をご検討頂き、委任状・着手金及び入管審査料(在留資格認定証明書交付申請を除く)お預かり
・その際、着手金を50%お預かりします。

申請準備

・各種証明書・と申請書記載事項の照合点検
・写真のサイズとファイル容量の点検
・添付資料ファイルの画像確認とファイル容量制限の点検
・申請書本人登録eメールの送信テスト

許可申請

・入管申請オンラインシステムにてデータ入力
・同上写真アップロード
・PDF手添付ファイルのアップローロード
・電子申請、仮受受付番号受診、受付番号受診(管轄地方入管)
・補正事項、追加資料提出のフォローアップ

認定証明書交付、更新認定通知受信

・業務完了の確認
・業務完了時清算

お問合せ

全国どこからでもご相談いただけます

産業廃棄物収集運搬業許可

よくあるご質問(FAQ)

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