申請手続きと要件

入管オンラインシステムによるスピード申請

出入国管理局は、何れの地方入管窓口でも常時込み合っています。予約制ですが、それでも窓口でかなり待たされることもしばしばあります。これを解消しようとして普及されてきたのが、入管オンライン申請システムです。現在では、システムも安定稼働しお客様は座ったまた「追加資料」の提出当が電子媒体や郵送を使って完結できる為、お手元に所定の証明書が届くまでにかなりの手間と時間が減って来ています。

在留資格はオンラインシステムで申請可能

オンライン申請のメリット

出入国在留管理局(通称入管)の窓口は、非常に込み合っています。予約制で、待ち時間を減らす制度が導入されていますが、それでも申請受付事務の性格上どうしても予定の時間枠を超過することは生じがちです。そこで、導入されたのがオンライン申請システムです。これならば、入管窓口が閉庁している週末や祝日でもPCとアカウントさえあれば申請を進める事ができ大変便利です。特に、日本の就職や留学シーズンになる4月や9月の認定を目指す申請は極端に増加します。そんな時、1日でも早く受け付けて貰うには申請番号を確保する事が重要です。
一方、申請書の内容は添付資料は厳格に点検し整合性を確保しないと、問合せや追加資料の要求などが発生し審査が途中で停止してしまいます。その点でも、オンライン申請ならば入力ミスや不整合点などがあると、そもそも申請ボタンが押せない仕組みになって居り事前に審査官の目で形式点検がなされるのと同じ効果があります。

在留資格オンラインシステムで申請ができる手続き

オンライン申請は、すべての資格で使えるわけではありません。

この様に、窓口に出向かずにオンラインで申請可能な便利なオンラインシステムですが全ての就労資格で電子申請できる訳ではありません。
資格は以下の資格に限定さます。これ以外の資格についてはご注意ください。

電子申請可能な資格: 
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務企業内転勤、介護、興行(注)、技能、特定技能、技能実習、文化活動、留学、研修、家族滞在。

対象外の在留資格:
外交(公用)、短期滞在、特定活動(出国準備期間)が対象外です。
対象外の手続き:
永住許可申請、単独での申請(再入国許可申請、資格外活動許可申請)

主要就労系在留資格のオンライン申請可否を纏めると

殆どすべての就労系VISAは可能

オンライン申請が不可能な在留資格は、特殊事情や多岐に渡る背景を伴う在留資格です。また手続きの種類の観点でみると、下記左側の申請や届け出で利用可能です。

オンライン申請OK

✔ 在留資格認定証明書交付申請(COE)
✔ 更新・変更許可申請
✔ 就労資格証明書交付
✔ 再入国許可申請
✔ 資格取得許可申請
✔ カード有効期間更新(永住者等)

窓口申請のみ受付

X 永住許可申請
X 短期滞在からの変更・更新
X カードの再交付(紛失・汚損)
X 難民認定申請

手続き面でも、オンライン申請で対応できないものが有ります。

但し、上記のリストの右側に示した事例の様な、手続きはオンライン申請出来ません。ご留意ください。

当オフィスで対応できるサービス

二つの対応体制

上記の様は背景から、当事務所ではオンライン申請を専門としております。従って、原則として対応エリアは全国全ての地域となります。但し、海外から初めて日本に来る申請者の「在留資格認定証明書交付申請(COE)」については別途現地での事前調査を実施する関係で提携先支援機関を通じて対応しております。

【全国対応】
オンライン申請が可能な手続きは全国対応します。

具体的には、「技・人・国」「特定技能1号・2号」等の就労系VISAの、更新や変更申請です。

面談は、リモート会議で行います。

また、在留資格認定証明書交付申請の際は、海外の申請者ご本人や所属機関の企業や組織の方と直接ヒアリングいたします。(日本語・英語・通訳を介したベトナム語で対応)

【エリア対応】
窓口申請手続きは下記の地域に対応します。

窓口申請のみが可能な、一部の在留資格申請については東京出入国管理局起点とした、東京、神奈川、千葉、茨城、栃木、群馬、各都県在住のお客様に対応させて頂きます。

申請の種類と要件

では、次に申請する際の要件を見て行きます

申請要件は、属人的な共通要件と申請種類の応じた個別の要件に分ける事が出来ます。個々では、先ず、申請の種類を少し詳しく解説します。

申請の種類

日本で活動する全ての外国人は、その活動に応じた「在留資格(就労ビザ)」の取得が必要です。また、手続きは本邦上陸前に事前に必要となる「➀在留資格認定証明書交付申請」、入国就労後に必要となる「在留資格の②更新・③変更」そのたの手続きになります。

在留資格認定証明書交付申請

日本に、初めて入国し就労される方は、出発に先立ち予め母国の日本領事館等でビザの申請が必要です。しかし、その領事館でビザを申請するには「在留資格認定証明書」を提出する必要があります。更に、この認定書は海外からでは申請できません。
そこで、所属機関又は申請取次行政書士等が、海外にいる申請書者本人の申請書を取り次いで入管に申請します。その際、オンライン申請システムを利用すると各種添付資料が全てPDFファイルにして提出する事が許され原本を受け渡す時間と手間が削減出来ます。
また、「在留資格認定証明書」がeメールで交付される為海外への送信が極めて効率的に行えます。

在留資格(VISA)の更新申請

日本で就業し、一定期間が過ぎると在留資格の期限が到来します。そこで、有効期間の更新を行います。ここで、ポイントとなるのは認定される期間は受け入れ機関の格付けとご本人のキャリアとの兼ね合いで個々に異なる点です。
また、就業先に継続勤務する場合と、転職を伴う場合とでも更新手続きは扱いが異なるので注意が必要です。特に、転職活動をする前に予め次回更新のて新規許可の申請は、都道府県知事または市長あてに許可申請書を提出して行います。

在留資格(VISA)の変更申請

在留資格変更許可申請とは、日本国内で在留資格を有する外国人が在留目的を変更し別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。例えば、技能実習を終えた方が所定の技能検定資格を取得した後に特定技能1号の在留資格に変更した場合や、特定技能1号の方が2号に昇格する場合などです。
これらは、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来の在留資格を新しい在留資格に変更するために許可申請となりますす。

申請要件

申請の意思と前提条件の確認事項

①最初に、面談もしくはリモート会議で申請者ご本人にヒアリングします。
②ヒアリングに際しては、予め申請書の申請者記入欄や所属機関の記入を埋めて置いて頂きます。
③その他に、オンライン申請で必要な追加情報のヒアリングリストを事前にご提供します。
④正確な情報が必要ですので、通訳をご希望の場合は予めご連絡下さい。
⑤転職を伴う場合は、新就業先との労働契約書の調整が必要です。

申請取次をおお受けする為の要件(属人的な共通要件)
1 ご提出する申請書と添付資料の記載事項が正確で虚偽や誤りが無い
2 本邦在留者については、在留期間中に交通違反や税金滞納その他の不正法律および条令上の不正行為が無い
3 在留カード等の裏書変更が適宜適切に更新されている

当オフィスでお手伝い出来る事

申請の種類に応じた個別要件

申請の種類に応じた個別要件は、ほぼ提出書類の違いに集約されています。

在留資格認定証明書交付申請

全て、入管オンライン申請で実施します。

在留期間更新・在留資格変更、その他に関する手続

原則として、入管オンライン申請で実施します。

必要書類一覧

必要書類一覧は、こちらの入管庁ウエブサイトでご覧いただけます。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合

所属機関の格付け毎に異なる書類(カテゴリー1、2、3、4、)

カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
下の表に示す文書。省略

そのた、在留資格更新・変更の際に必要な主な書類

そのた、在留資格更新・変更の際に必要な主な書類
在留カードスキャン画像
マイナンバーカードスキャン画像
市区町村民税納税証明書

ご依頼の流れ

ご依頼から許可証お届けまでの大まかな流れは以下の通りです。

ヒアリング

・本人特定後申請書記載事項の内容確認
・就業先決算書等と法定調書記載内容確認
・出身分野とキャリアに対する予定担当業務の在留資格適合性診断

ご契約

・お見積りを差し上げて、ご検討頂いた上で受任させて頂きます。
・見積をご検討頂き、委任状・着手金及び入管審査料(在留資格認定証明書交付申請を除く)お預かり
・その際、着手金を50%お預かりします。

申請準備

・各種証明書・と申請書記載事項の照合点検
・写真のサイズとファイル容量の点検
・添付資料ファイルの画像確認とファイル容量制限の点検
・申請書本人登録eメールの送信テスト

許可申請

・入管申請オンラインシステムにてデータ入力
・同上写真アップロード
・PDF手添付ファイルのアップローロード
・電子申請、仮受受付番号受診、受付番号受診(管轄地方入管)
・補正事項、追加資料提出のフォローアップ

認定証明書交付、更新認定通知受信

・業務完了の確認
・業務完了時清算

お問合せ

全国どこからでもご相談いただけます

産業廃棄物収集運搬業許可

よくあるご質問(FAQ)

ご利用プラン

3つの就労ビザ申請プランコース説明
【A-セルフチェックプラン】


お客様には、申請添付資料の収集と作成及び各証明書と申請内容の照合点点検までご担当頂きます。当オフィスでは、ご準備頂いた申請書と添付資料全体の概要確認と、オンライン申請のみを承ります。ただし、申請後の補正作業や追加資料の提出は有料となるあ場合があります。

【B-スタンダードプラン】

お客様には、当事務所のアドバイスに従い、在留資格認定証明書交付申請書及び在留期間更新・資格変更申請書と必要な添付書類書類を集めて頂きます。
収集して頂いた書類は、電子ファイルで当方に共有して頂きます。、当事務所がでは、それらの書類の相互整合確認作業とオンライン申請による申請代行・結果通知の受取まで代行致します!


【C-フルサポートプラン】

ビザの申請を完全サポート致します。日本の役所等で、法人登記全部や申請者お納税証明書そのた公募の取得を当事務所がお客様に代わって取得致します。それらの記載事項の点検や補正等を実施し、オンライン申請による申請代行・結果通知の受取まで代行致します!
尚、転職先紹介と労働契約書整備調印については除外し、別途資格のある登録支援機関をご紹介します。

料金プラン

A-セルフチェックプラン

費用を最小限に抑えたい方におすすめのプランです。
お客様が作成した書類を当事務所でチェックさせて頂きます。必要書類につきましては、当事務所でリストを作成し、お客様にご提示させて頂きます。

業務種別具体例入管審査料
(オンライン)
報酬合計
A–1 就労ビザ在留資格認定証明書交付申請 海外から外国人を日本へ呼び寄せる場合11,000円(家族滞在)
27,500円(就労系)
11,000円(家族滞在)
27,500円(就労系)
A-2 就労ビザ在留資格変更許可申請 日本に在留する外国人で就労ビザへの変更が必要な場合。例:留学生を雇用する場合など5,500円31,900円37,400円
A-3 就労ビザの更新手続(転職した場合)5,500円31,900円37,400円
A-4 就労ビザの更新手続(転職なしの場合)5,500円22,000円27,500円
*1 上記価格は税込価格となっております。
*2 申請人様のご状況により、上記価格では承れない可能性があります。
*3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。

B-スタンダードプラン

AプランとBプランの、ハイブリッドプランです。コストもリーズナブルで、お客様の公募取集の手間も登記簿の全部事項証明書(所属機関)と納税署証明その他で完結します。

業務種別具体例入管審査料
(オンライン)
報酬合計
B-1 就労ビザ在留資格認定証明書交付申請 海外から外国人を日本へ呼び寄せる場合36,300円(家族滞在)
93,500円(就労系)
36,300円(家族滞在)
95,000円(就労系)
B-2 就労ビザ在留資格変更許可申請 日本に在留する外国人で就労ビザへの変更が必要な場合。例:留学生を雇用する場合など5,500円93,500円99,000円
B-3 就労ビザの更新手続(転職した場合)5,500円93,500円99,000円
B-4 就労ビザの更新手続(転職なしの場合)5,500円44,000円49,500円
B-5 就労ビザ、経営・管理の更新4,000円143,000円147,000円
*1 上記価格は税込価格となっております。
*2 申請人様のご状況により、上記価格では承れない可能性があります。
*3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。
*4 顧問契約先企業様には、所定の割引料金が適用されます。

C-フルサポートプラン

忙しい方、転職直後で有給休暇が無い方にお勧めです。

業務種別具体例入管審査料
(オンライン)
報酬合計
C-1 就労ビザ_在留資格
認定証明書交付申請 
海外から外国人を日本へ呼び寄せる場合48,400円(家族滞在)
121,000円(就労系)
48,400円(家族滞在)
121,000円(就労系)
C-2 就労ビザ_在留資格
変更許可申請 
日本に在留する外国人で就労ビザへの変更が必要な場合。例:留学生を雇用する場合など5,500円121,000円126,500円
C-3 就労ビザ_在留資格
更新手続
(転職した場合)5,500円121,000円126,500円
C-4 就労ビザ_在留資格
更新手続
(転職なしの場合)5,500円66,000円71,500円
C-5 就労ビザ_在留資格
経営・管理の更新
4,000円352,000円356,000円
*1 上記価格は税込価格となっております。
*2 申請人様のご状況により、上記価格では承れない可能性があります。
*3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。
*4 顧問契約先企業様には、所定の割引料金が適用されます。

オプション料金

経営診断書を短納期・低料金で作成手配します。作成者は提携中小企業診断士です。納期は通常2週間程度です。お客様のところへ何度も訪問する事無く、当方で全て取り纏め申請書類と一緒にご準備します。

就労ビザ、経営・管理の更新の事業計画確認費用税込み価格
税理士・中小企業診断士による経営診断書の作成料132,000円
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