特定1号への変更申請

失敗しない転職の手順

日本の製造業や建設業で働く為の「就労系ビザ」は、大きく分類して二種類に分かれます。そのうちの一つは、現場業務の専門職としての資格です。もう一つは、「技能・人文科学・国際業務」と呼ばれる資格です。この内、身に着けた技能に磨きをかけ、帰国後も安心できる生活を目指すには「特定1号」技能者のキャリアが役立ちます。

この、特定技能1号の申請資格を得るには、更に2つのコースが有ります。一つ目は、「技能実習生」で、二つ目は特定技能1号の技能認定試験を受験し合格証明を取得するルートです。
なお、帰化については法務局管轄となり、ビザを取り扱う出入国在留管理庁とは全く異なった窓口で申請を受け付けます。

転職に成功するには?

2つの主要な「就労系VISA」~あなたに向いた在留資格を知っておこう!

技能専門職や、エンジニアとして日本で活躍する方に人気の2大就労資格の「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」を見て行きましょう。あなたは、どちらに向いているでしょう?

特定技能在留資格にも2種類あります

1号と2号の違い

まず、この特定技能の在留資格は2種類あります。

下の図で、左中段に記載されたものが特定1号です。特定技能1号技能認定試験に合格した方が対象です(特例として、技能実習2号を終了者は試験免除となります)。在留期間は、最大(更新累積)で5年で家族帯同が出来ません。

次に、左下に示されたものが特定2号です。こちらは、特定2号の技能試験に合格した方に限られ、在留資格更新に制限はなく、家族帯同も認められます。

これらの在留資格は、何れも特定の技能を習得した人材が現場で働く事を想定してます。また、特定1号は作業の指導者の下で働く事を前提にしていますが、特定2号は現場のリーダーや職長として働く事を前提にしている違いがあります。

出典:入管庁/001335263.pdf

特定技能1号への二つのルート

また、特定技能1号を申請資格を得るには、さらに上図に示す通り2つのコースが有ります。

一つ目は、図の右下にある「技能実習生」と書かれたベージュ色のゾーンです。これは、技能実習2号を良好に終了した評価証明書を提出する事でで特定1号への在留資格変更資格を得ることが出来ます。

二つ目は、その上の「特定技能1号」と書かれたグレーのゾーンの対象者です。こちらは、特定技能1号の技能認定試験を受験し合格証明を取得するルートです。試験は、国内と指定された海外各国で年数回開催されています。

在留資格「特定技能」の案内

以上の事は、一覧表で示表は入管庁のホームページに公開されています。⇒ 在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁

在留資格本邦において行うことができる活動該当例在留期間
特定技能
1号
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
特定技能
2号
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人3年,1年又は6月
出典:在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 ホームページ

「技術・人文知識・国際業務」とは?

ホワイトカラーの職務「技術・人文知識・国際業務」

次は、「技術・人文知識・国際業務」の資格を見てみます。これは、ホワイトカラーの職務に従事する事を想定しています。従って、上記の「特定技能」と異なりこの資格で現場業務に定常的に従事すると資格の停止や更新を否認される事があります。問題は、企業の社内規程で研修計画が整備されていると、その全体像を証明しないと却ってトラブルになる場合がある点です。
入社時研修が、長期に及ぶ場合は入管申請前に一度専門家に相談して置きましょう。

管理業務-1
在留資格本邦において行うことができる活動該当例在留期間
技術・人文知識・国際業務本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授,芸術,報道の項に掲げる活動,この表の経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等5年,3年,1年又は3月

この他、主要な就労資格で申請が多い事例や今注目されているものは以下の通りです。

在留資格本邦において行うことができる活動該当例在留期間
企業内転勤本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動外国の事業所からの転勤者5年,3年,1年又は3月
経営・管理


本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)企業等の経営者・管理者5年,3年,1年,6月,4月又は3月

失敗しない転職のながれ

スケジュール管理

次の職探しはVISAの更新を済ませてから!

新しい募集に飛びつき、今の職にみきりをつけて引っ越したものの、就業できず在留期限が近づいてしまうかたを見かけます。こうなると、急いで完了しなければならい事が急増します。特に、失業中の在留資格更新や変更と在職中の変更とでは提出書類の負担が大きく変わります。

入管には退職後14日以内に、届出を提出したり住民票と在留カード・マイナンバーカードの裏書住所の変更などが必要です。次回在留許可審査で審査されるからです。また、アパートを引っ越す前に、地元の市区町村で地方税関係の書類を取得して置く必要があります。この点、VISAを更新した後での転職ならば、在留期限に追われてこれらの書類を慌てて集める負担が減ります。

一方、特定技能の場合は、少し状況が異なります。技能実習2号が継続中の場合は、次の在留資格の申請資格が実習完了間際まで整わないからです。技能実習生の方は、「特定技能支援機関」と呼ばれる転職先としての受け入れ企業とそこを補佐するコンサルタントである登録支援機関、在留資格(VISA)の変更申請する申請取次者(行政書士等)がどの様に連携して居るかを理解して置く必要があります。

その上で、技能実習2号終了見込月とVISA申請月のタイムテーブルを書いて貰い、いつどの試験や評価をパスするか期限管理をしておかないと、母国に一時帰国せざるを得ない事態が生じるリスクがあります。

その為、技能実習2号で特定1号に変更を希望する方は、専門家に相談する事をお薦めします。

貴方の夢と目標の策定

3年後にどうなりたいか?自身の理想の年収計算をする。
ネットワーキング、同業同職種の仲間をふやす。
夢をかなえる方法の情報を収集する。
仕事を紹介してくれた支援機関と定期的にコンタクトする。

キャリア・アップ計画の検討

具体的目標と行動計画を策定。
その為に必要とされる資格やキャリアを確認。
どの資格があると、どれだけ優遇されるか複数のデータを集める。
必要な資格は、どの様に取れば良いか日本に先に来ている先輩に聴く。

キャリア・アップ行動計画の開始

管理者の資格を取るための、自分に合った専門資格を決める。
技術検定試験、日本語能力のアップするには何がベストか調べる?
コストの掛からない勉強会に登録する。
休日セミナーを受講する。

資格が取れたら待遇改善交渉

どの資格があると、どれだけ優遇されるか複数の会社のデータを集める。
今の会社で、給与以外の優遇内容を調べる。
資格を得た事で、会社にもたらすメリットを数値換算する。
さらに、ステップアップする為に会社がどの様に協力して貰えるか相談する。

長期VISAが取れる職位と所属機関を探す

優良企業程、発給されるVISAの期間が長くなるので、それにふさわしいスキルを磨く。
転職は、スカウトが来るまで安易に動かない。
今いる職場の、問題や不満があるときは支援機関に相談し自分に向いた求人を探してもらう。
次の内定をもらうまでは、原則として今の会社は退職しない。

就労系在留資格の一覧(参考)

参考までに、その他の在留資格をご案内します。

主要在留資格の種類(令和8年1月1日現在)

VISA

在留資格該当例
1公用外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公用の用務で派遣される者等及びその家族
2教授大学教授等
芸術作曲家、画家、著述家等
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道外国の報道機関の記者、カメラマン
高度専門職ポイント制による高度人材
経営・管理企業等の経営者・管理者
法律・会計業務弁護士、公認会計士等
医療医師、歯科医師、看護師
10研究政府関係機関や私企業等の研究者
11教育中学校・高等学校等の語学教師等
12技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
13企業内転勤外国の事業所からの転勤者
14介護介護福祉士
15興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
16技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
17特定技能特定産業分野に属する各業務従事者
18技能実習技能実習生
19文化活動日本文化の研究者等
20短期滞在観光客、会議参加者等
21留学大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
22研修研修生
23家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子
24特定活動外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉候補者等
25永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
26日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子
27永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
28定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等

オンラインシステム申請使い方をコーチングします。

技能実習2号の方の転職を支援します

あなたの目指す将来設計、あなたに向いた在留資格、失敗のない確実な転職計画を支援します。

当オフィスは、登録支援機関(母国語はベトナム語)と提携しています。お手元の、在留カードの期限に余裕があるうちに、どの様な手順でどの手続きを進めつつ仕事のスキルを磨くかを一生に考えます。

下記フォームからお問合せ下さい。初回相談は、無料です。

入管待合室

ご依頼の流れ

ヒアリング

・本人特定後申請書記載事項の内容確認
・就業先決算書等と法定調書記載内容確認
・出身分野とキャリアに対する予定担当業務の在留資格適合性診断

ご契約

・お見積りを差し上げて、ご検討頂いた上で受任させて頂きます。
・見積をご検討頂き、委任状・着手金及び入管審査料(在留資格認定証明書交付申請を除く)お預かり
・その際、着手金を50%お預かりします。

申請準備

・各種証明書・と申請書記載事項の照合点検
・写真のサイズとファイル容量の点検
・添付資料ファイルの画像確認とファイル容量制限の点検
・申請書本人登録eメールの送信テスト

許可申請

・入管申請オンラインシステムにてデータ入力
・同上写真アップロード
・PDF手添付ファイルのアップローロード
・電子申請、仮受受付番号受診、受付番号受診(管轄地方入管)
・補正事項、追加資料提出のフォローアップ

認定証明書交付、更新認定通知受信

・業務完了の確認
・業務完了時清算

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03-6336-7141

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