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申請の種類・資格と提出書類
申請の種類と資格


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在留資格(VISA)の申請を代行します

在留資格申請に必要な書類
必要書類一覧-その1
在留資格「技能実習2号」の方が特定技能1号に在留資格変更申請する場合
工業製品製造業分野特定技能1号(技能実習2号修了見込→在留資格変更)のケース
| No. | 提出する書類のなまえ 【カテゴリー3の所属機関に就業する場合の例】 | 備考 (工業製品製造業分野特定技能1号) | 作成する人 /集める人 |
|---|---|---|---|
| 01 | 申請人名簿 | ※複数の外国人について、同一の受入れ機関で受け入れ、 同時に申請する場合は必要。 | 申請人 |
| 02 | 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表 (在留資格変更許可申請用) | 第1表・第2表・第3表添付 | 申請人 |
| 03 | 在留資格変更許可申請書 | 様式のテンプレート:在留資格変更許可申請書 別記第30号様式 | 申請人 |
| 04 | 写真50Kバイト以内のJpegファイル (指50K定の規格を満たした写真) | ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、 無背景で鮮明な申請人の写真(縦4cm×横3cm、写真の裏面に 申請人の氏名を記載。)の貼付が必要。(紙による窓口申請時) | 申請人 |
| 05 | パスポート写し | カラースキャン画像 | 申請人 |
| 06 | 在留カード写し(裏表) | カラースキャン画像(紙による窓口申請時は原本) | 申請人 |
| 07 | マイナンバーカード写し(裏表) | カラースキャン画像 | 申請人 |
| 特定支援機関(受け入れ企業)との契約資料 | |||
| 08 | 特定技能外国人の報酬に関する説明書 | 同年度受入実績ありの場合省略可 | 申請人 |
| 09 | 賃金規程の写し | 賃金規程に基づき決定した場合 | 申請人 |
| 10 | 特定技能雇用契約書の写し | 参考様式第1-5号 | 申請人 |
| 11 | 雇用条件書の写し | 参考様式第1-6号 | 申請人 |
| 12 | 賃金の支払に関する書面の写し | 参考様式第1-6号別紙 | 申請人 |
| 13 | 年間カレンダーの写し | 変形労働時間制採用時 | 申請人 |
| 14 | 1年単位の変形労働時間制協定書 | 変形労働時間制採用時 | 申請人 |
| 15 | 雇用の経緯に係る説明書 | 参考様式第1-16号 | 申請人 |
| 16 | 職業紹介事業者資料 | 職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト (厚生労働省職業安定局ホームページ)」の画面を印刷したもの。 ※雇用契約の成立をあっせんする者がいる場合は必要。 | 申請人 |
| 17 | 健康診断個人票 | 参考様式第1-3号 | 申請人 |
| 18 | 受診者の申告書 | 参考様式第1-3号別紙 | 申請人 |
| 19 | 全ての納期が経過している直近1年度分の申請人の個人住民税の納税証明書 | 例①:令和7年度に課税されている個人住民税について、 納期が経過しておらず、全て納付していない場合、 賦課年度が令和6年度の納税証明書 例②:令和7年度に課税されている個人住民税について、 全て納付している又は納税緩和措置の適用を受けている場合、 賦課年度が令和7年度の納税証明書 | 申請人 |
| 20 | 課税年度が納税証明書の賦課年度と同一年度の申請人の個人住民税の課税証明書 | 例①の場合、令和6年度課税証明書 (令和5年分の給与所得) 例②の場合、令和7年度課税証明書 (令和6年分の給与所得) | 申請人 |
| 21 | 課税証明書と同一年の申請人の給与所得の源泉徴収票の写し | 例①の場合、令和5年分の給与所得の源泉徴収票の写し 例②の場合、令和6年分の給与所得の源泉徴収票の写し | 申請人 |
| 22 | 以下のいずれかの書類 ・申請人のマイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報の写し ・申請人の資格確認書の写し | ※申請時点で申請人が国民健康保険の被保険者である場合は必要。 ※過去1年以内の申請人の在留諸申請において提出済み (現在もその内容に変更がないものに限る。)の場合は省略可。 ※保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキング (黒塗り)したものが必要。 | 申請人 |
| 23 | 直近1年度分の申請人の国民健康保険料(税)納付証明書 | ※申請時点で申請人が国民健康保険の被保険者である場合は必要。 ※過去1年以内の申請人の在留諸申請において提出済み (現在もその内容に変更がないものに限る。)の場合は省略可。 ※保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキング( 黒塗り)したものが必要。 ※納付や換価の猶予を受けている場合で、 国民健康保険料(税)納付証明書にその旨の記載がないときは、 これらに係る通知書の写しも必要。 | 申請人 |
| 24 | 申請人の被保険者記録照会回答票 | ※申請時点で申請人が国民年金の被保険者である場合は必要。 ※申請日の属する月の前々月までの24か月分の申請人の 国民年金保険料領収証書の写しを提出する場合は省略可。 ※過去1年以内の申請人の在留諸申請において提出済み (現在もその内容に変更がないものに限る。)の場合は省略可。 ※基礎年金番号をマスキング(黒塗り)したものが必要。 | 申請人 |
| 25 | 以下のいずれかの書類 ・申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ) ・申請日の属する月の前々月までの24か月分の申請人の国民年金保険料領収証書の写し | ※申請時点で申請人が国民年金の被保険者である場合は必要。 ※過去1年以内の申請人の在留諸申請において提出済み (現在もその内容に変更がないものに限る。)の場合は省略可。 ※基礎年金番号をマスキング(黒塗り)したものが必要。 ※2025年4月申請の場合は、2023年3月~2025年2月分が必要。 | 申請人 |
| 26 | 前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類 | ※前回申請時、納税義務や社会保険制度上の義務を 履行することができないとして、項番17の書類を提出し、 公的義務の履行を誓約した場合は必要。 ※前回申請時に提出すべきであった納税証明書や 納税緩和措置の適用に係る通知書の写しなども必要。 | 申請人 |
| 27 | 公的義務履行に関する誓約書 | 参考様式第1-25号*滞納がある場合は必要。 | 申請人 |
| 28 | 1号特定技能外国人支援計画書 | 参考様式第1-17号※申請人の署名及び 申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。 | 登録支援機関 /所属機関 |
| 29 | 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 | ※支援計画の実施の全部を登録支援 機関に委託する場合は必要。 | 登録支援機関 /所属機関 |
| 30 | 二国間取決に係る書類 | ※対象の国籍は、カンボジア、タイ、ベトナム(令和8年6月現在。)。 ※詳細は入管庁HPを参照。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri05_00021.html | 登録支援機関 /所属機関 |
| 31 | 特定技能所属機関概要書 | 参考様式 第1-11-1号 | 所属機関 |
| 32 | 受け入れた中長期在留者リスト | 自社支援時 参考様式第1-11-2号, ①過去2年間に入管法別表第1の1の表、2の表及び5の表の 上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の受入れ又は 管理を適正に行った実績があり、かつ、役員又は職員の中から、 支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動を させる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合。 ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の 全部を委託しない場合は必要。 | 所属機関 |
| 33 | 生活相談業務を行った中長期在留者リスト | 自社支援時、参考様式第1-11-3号 ②役員又は職員であって過去2年間に入管法別表第1の1の表、 2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する 中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、 支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動を させる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合 ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の 実施の全部を委託しない場合は必要。 | 所属機関 |
| 34 | 支援責任者履歴書 | 自社支援時、第1-20号 ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の 全部を委託しない場合は必要。 | 所属機関 |
| 35 | 支援担当者履歴書 | 自社支援時、様式第1-22号 ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の 全部を委託しない場合は必要。 | 所属機関 |
| 36 | 支援業務実施能力説明書 | 自社支援時 ③①又は②と同程度に支援業務を適正に実施することが できる者として認められる役員又は職員の中から、 支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく 活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を 選任している場合①又は②の者と同程度に支援業務を 適正に実施することができる者であることの説明書 ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の 実施の全部を委託しない場合は必要。 | 所属機関 |
| 37 | 上記立証資料 | 自社支援時、上記説明書の立証資料 | 所属機関 |
| 38 | 登記事項証明書 | 法務局 | 所属機関 |
| 39 | 業務執行に関与する役員の住民票の写し | 市区町村 ※マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載が あるものが必要。 | 所属機関 |
| 40 | 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 | 該当役員がいる場合 様式第1-23号 ※特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与しない 役員がいる場合は必要。 | 所属機関 |
| 41 | 労働保険料等納付証明書(未納なし証明) | 労働局 ※納付や換価の猶予を受けている場合は、 納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書 の写しも必要。 | 所属機関 |
| 42 | 以下のいずれかの書類 ・社会保険料納入状況回答票 ・申請日の属する月の前々月までの24か月分の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し | 日本年金機構又は年金事務所 ※2025年4月申請の場合は、2023年3月~2025年 2月分が必要。 ※納付や換価の猶予を受けている場合で、社会保険料 納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、 納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しも必要。 | 所属機関 |
| 43 | 納税証明書(その3) | 税務署 ※該当税目 ①源泉所得税及び復興特別所得税 ②法人税 ③消費税及び地方消費税 ※納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、 当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納 がある税目についての納税証明書(その1)も必要。 | 所属機関 |
| 44 | 直近2年度分の法人住民税の納税証明書 | 市区町村 ※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託) の適用を受けている場合で、当該適用を受けていることが 納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る 通知書の写しも必要。 | 所属機関 |
| 45 | 技能実習2号良好修了者証明書類 (専門級・3級・評価調書) | 工業製品製造業分野/技能水準,参考様式第1-2号※評価調書のみ ①申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合 以下のいずれかの書類 ・技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し ・技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し ・技能実習生に関する評価調書 ※試験免除の対象となる技能実習の職種、作業は、 「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領- 工業製品製造業分野の基準について-」の別表を参照。 ※所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合で、 技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」 を過去1年以内に受けていないときは省略可。 ※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み (現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。) の場合は省略可。 ※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合は、 申請前に地方出入国在留管理局に要相談。 | 申請人 (技能実習2号技能実習生の場合) |
| 46 | 工業製品製造業分野における特定技能外国人受入れ誓約書 | 工業製品製造業分野/分野参考様式第3-1号 ※項番3の書類に基づき以下のとおり様式を選択してください。 ・協議会の構成員であることの証明書を提出する場合は旧様式 ・JAIMの構成員であることの証明書を提出する場合は新様式 | 所属機関 |
| 47 | JAIM構成員名簿掲載資料 | JAIM ※協議会の構成員である特定技能所属機関については、 令和7年12月25日までは、 経済産業省のホームページに掲載されている 協議会構成員名簿を印刷したもの(特定技能所属機関及 び申請人の就業場所の名称が掲載されているもの)が必要。 | 所属機関 |
| ー | 徴収費用の説明書(参考様式第1-9号) | 2025年7月以降、簡素化により省略 | ー |

必要書類一覧-その2
海外在住*又は在留資格「留学や技・人・国その他」の方が特定技能1号に在留資格変更申請する場合
飲食料品製造業分野特定技能1号(特定技能1号認定試験に合格→在留資格変更)のケース
*初めて日本に来る方は、在留資格認定証明書交付申請になります。
| No. | 提出する書類のなまえ 【カテゴリー3の所属機関に就業する場合の例】 | 備考 (飲食料品製造業分野特定技能1号) | 作成する人/集める人 |
| 01 | 申請人名簿 | ※複数の外国人について、同一の受入れ機関で受け入れ、 同時に申請する場合は必要。 | 申請人 |
| 02 | 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表 (在留資格変更許可申請用) | 第1表・第2表・第3表添付 | 申請人 |
| 03 | 在留資格変更許可申請書 | 様式のテンプレート:在留資格変更許可申請書 別記第30号様式 | 申請人 |
| 04 | 写真50Kバイト以内のJpegファイル (指50K定の規格を満たした写真) | ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明な申請人の写真 (縦4cm×横3cm、写真の裏面に申請人の氏名を記載。)の貼付が必要。 (紙による窓口申請時) | 申請人 |
| 05 | パスポート写し | カラースキャン画像 | 申請人 |
| 06 | 在留カード写し(裏表) | カラースキャン画像(紙による窓口申請時は原本) | 申請人 |
| 07 | マイナンバーカード写し(裏表) | カラースキャン画像 | 申請人 |
| | 特定支援機関(受け入れ企業)との契約資料 | | |
| 08 | 特定技能外国人の報酬に関する説明書 | 同年度受入実績ありの場合省略可 | 申請人 |
| 09 | 賃金規程の写し | 賃金規程に基づき決定した場合 | 申請人 |
| 10 | 特定技能雇用契約書の写し | 参考様式第1-5号 | 申請人 |
| 11 | 雇用条件書の写し | 参考様式第1-6号 | 申請人 |
| 12 | 賃金の支払に関する書面の写し | 参考様式第1-6号別紙 | 申請人 |
| 13 | 年間カレンダーの写し | 変形労働時間制採用時 | 申請人 |
| 14 | 1年単位の変形労働時間制協定書 | 変形労働時間制採用時 | 申請人 |
| 15 | 雇用の経緯に係る説明書 | 参考様式第1-16号 | 申請人 |
| 16 | 職業紹介事業者資料 | 職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト (厚生労働省職業安定局ホームページ)」の画面を印刷したもの。 ※雇用契約の成立をあっせんする者がいる場合は必要。 | 申請人 |
| 17 | 健康診断個人票 | 参考様式第1-3号 | 申請人 |
| 18 | 受診者の申告書 | 参考様式第1-3号別紙 | 申請人 |
| 19 | 全ての納期が経過している直近1年度分の申請人の個人住民税の納税証明書 | 例①:令和7年度に課税されている個人住民税について、 納期が経過しておらず、全て納付していない場合、 賦課年度が令和6年度の納税証明書 例②:令和7年度に課税されている個人住民税について、 全て納付している又は納税緩和措置の適用を受けている場合、 賦課年度が令和7年度の納税証明書 | 申請人 |
| 20 | 課税年度が納税証明書の賦課年度と同一年度の申請人の個人住民税の課税証明書 | 例①の場合、令和6年度課税証明書 (令和5年分の給与所得) 例②の場合、令和7年度課税証明書 (令和6年分の給与所得) | 申請人 |
| 21 | 課税証明書と同一年の申請人の給与所得の源泉徴収票の写し | 例①の場合、令和5年分の給与所得の源泉徴収票の写し 例②の場合、令和6年分の給与所得の源泉徴収票の写し | 申請人 |
| 22 | 以下のいずれかの書類 ・申請人のマイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報の写し ・申請人の資格確認書の写し | ※申請時点で申請人が国民健康保険の被保険者である場合は必要。 ※過去1年以内の申請人の在留諸申請において提出済み (現在もその内容に変更がないものに限る。)の場合は省略可。 ※保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキング (黒塗り)したものが必要。 | 申請人 |
| 23 | 直近1年度分の申請人の国民健康保険料(税)納付証明書 | ※申請時点で申請人が国民健康保険の被保険者である場合は必要。 ※過去1年以内の申請人の在留諸申請において提出済み (現在もその内容に変更がないものに限る。)の場合は省略可。 ※保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキング( 黒塗り)したものが必要。 ※納付や換価の猶予を受けている場合で、 国民健康保険料(税)納付証明書にその旨の記載がないときは、 これらに係る通知書の写しも必要。 | 申請人 |
| 24 | 申請人の被保険者記録照会回答票 | ※申請時点で申請人が国民年金の被保険者である場合は必要。 ※申請日の属する月の前々月までの24か月分の申請人の 国民年金保険料領収証書の写しを提出する場合は省略可。 ※過去1年以内の申請人の在留諸申請において提出済み (現在もその内容に変更がないものに限る。)の場合は省略可。 ※基礎年金番号をマスキング(黒塗り)したものが必要。 | 申請人 |
| 25 | 以下のいずれかの書類 ・申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ) ・申請日の属する月の前々月までの24か月分の申請人の国民年金保険料領収証書の写し | ※申請時点で申請人が国民年金の被保険者である場合は必要。 ※過去1年以内の申請人の在留諸申請において提出済み (現在もその内容に変更がないものに限る。)の場合は省略可。 ※基礎年金番号をマスキング(黒塗り)したものが必要。 ※2025年4月申請の場合は、2023年3月~2025年2月分が必要。 | 申請人 |
| 26 | 前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類 | ※前回申請時、納税義務や社会保険制度上の義務を 履行することができないとして、項番17の書類を提出し、 公的義務の履行を誓約した場合は必要。 ※前回申請時に提出すべきであった納税証明書や 納税緩和措置の適用に係る通知書の写しなども必要。 | 申請人 |
| 27 | 公的義務履行に関する誓約書 | 参考様式第1-25号*滞納がある場合は必要。 | 申請人 |
| 28 | 1号特定技能外国人支援計画書 | 参考様式第1-17号※申請人の署名及び 申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。 | 登録支援機関 /所属機関 |
| 29 | 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 | ※支援計画の実施の全部を登録支援 機関に委託する場合は必要。 | 登録支援機関 /所属機関 |
| 30 | 二国間取決に係る書類 | ※対象の国籍は、カンボジア、タイ、ベトナム(令和8年6月現在。)。 ※詳細は入管庁HPを参照。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri05_00021.html | 登録支援機関 /所属機関 |
| 31 | 特定技能所属機関概要書 | 参考様式 第1-11-1号 | 所属機関 |
| 32 | 受け入れた中長期在留者リスト | 自社支援時 参考様式第1-11-2号, ①過去2年間に入管法別表第1の1の表、2の表及び5の表の 上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の受入れ又は 管理を適正に行った実績があり、かつ、役員又は職員の中から、 支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動を させる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合。 ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の 全部を委託しない場合は必要。 | 所属機関 |
| 33 | 生活相談業務を行った中長期在留者リスト | 自社支援時、参考様式第1-11-3号 ②役員又は職員であって過去2年間に入管法別表第1の1の表、 2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する 中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、 支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動を させる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合 ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の 実施の全部を委託しない場合は必要。 | 所属機関 |
| 34 | 支援責任者履歴書 | 自社支援時、第1-20号 ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の 全部を委託しない場合は必要。 | 所属機関 |
| 35 | 支援担当者履歴書 | 自社支援時、様式第1-22号 ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の 全部を委託しない場合は必要。 | 所属機関 |
| 36 | 支援業務実施能力説明書 | 自社支援時 ③①又は②と同程度に支援業務を適正に実施することが できる者として認められる役員又は職員の中から、 支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく 活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を 選任している場合①又は②の者と同程度に支援業務を 適正に実施することができる者であることの説明書 ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の 実施の全部を委託しない場合は必要。 | 所属機関 |
| 37 | 上記立証資料 | 自社支援時、上記説明書の立証資料 | 所属機関 |
| 38 | 登記事項証明書 | 法務局 | 所属機関 |
| 39 | 業務執行に関与する役員の住民票の写し | 市区町村 ※マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載が あるものが必要。 | 所属機関 |
| 40 | 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 | 該当役員がいる場合 様式第1-23号 ※特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与しない 役員がいる場合は必要。 | 所属機関 |
| 41 | 労働保険料等納付証明書(未納なし証明) | 労働局 ※納付や換価の猶予を受けている場合は、 納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書 の写しも必要。 | 所属機関 |
| 42 | 以下のいずれかの書類 ・社会保険料納入状況回答票 ・申請日の属する月の前々月までの24か月分の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し | 日本年金機構又は年金事務所※2025年4月申請の場合は、 2023年3月~2025年2月分が必要。 ※納付や換価の猶予を受けている場合で、社会保険料 納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、 納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しも必要。 | 所属機関 |
| 43 | 納税証明書(その3) | 税務署 ※該当税目 ①源泉所得税及び復興特別所得税 ②法人税 ③消費税及び地方消費税 ※納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、 当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納 がある税目についての納税証明書(その1)も必要。 | 所属機関 |
| 44 | 直近2年度分の法人住民税の納税証明書 | 市区町村 ※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託) の適用を受けている場合で、当該適用を受けていることが 納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る 通知書の写しも必要。 | 所属機関 |
| 45 | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し | 飲食料品製造業分野/技能水準 ※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み (現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。) の場合は省略可。 | 所属機関 |
| 46 | 以下のいずれかの書類 ・日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し ・国際交流基金日本語基礎テストの判定結果通知書の写し | 日本語能力 ※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み (現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。) の場合は省略可。 | 申請人 |
| 47 | 飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関) | 飲食料品製造業分野/分野参考様式第3-12号 ※項番3の書類に基づき以下のとおり様式を選択してください。 ・協議会の構成員であることの証明書を提出する場合は旧様式 ・JAIMの構成員であることの証明書を提出する場合は新様式 | 所属機関 |
| 48 | JAIM構成員名簿掲載資料 | JAIM ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の 全部を委託する場合は必要。 | 所属機関 |
| ー | 徴収費用の説明書(参考様式第1-9号) | 2025年7月以降、簡素化により省略 | ー |

必要書類一覧-その3
在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更申請の場合
既に他の在留資格を持ち、日本に滞在する外国人がこの資格への変更申請をするケース
所属機関の格付け毎に異なる書類(カテゴリー1、2、3、4、の定義)
| カテゴリー1の証明書類 | カテゴリー2の証明書類 | カテゴリー3の証明書類 | カテゴリー4 |
|---|---|---|---|
| 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場している事を証明する文書(写し) その他カテゴリー1該当証明資料 在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁 | 源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上あることを示す文書(写し) その他カテゴリー1該当証明資料 在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写) | 法定調書合計表を提出できない理由証など |
| No. | 申請時提出書類 | 備考【カテゴリー3の所属機関に就業する場合の例】 | 申請者 | 所属機関 |
| 01 | 在留期間更新申請書 | 申請書申請人申請書所属機関 | □ | □ |
| 02 | 写真50Kバイト以内のJpegファイル(指50K定の規格を満たした写真) | ※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。 | □ | ー |
| 03 | パスポートのコピー | カラースキャン画像 | □ | ー |
| 04 | 在留カードのコピー | カラースキャン画像(紙による窓口申請時は原本) | □ | ー |
| 05 | 法定調書合計表 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 (カテゴリー3証明資料) | ー | □ |
| 06-a | 専門士又は高度専門士の称号証明 | ※(専門学校の専攻科を修了した者については、)専攻科を修了したことを証明する文書 1通 (そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通) | □ | ー |
| 06-b | 派遣契約に基づいて就労する場合の追加資料(申請人が被派遣者の場合) | (1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式) a. 所属機関(派遣元)用 1通 b. 派遣先用 1通 (2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し a. 労働条件通知書(雇用契約書) 1通 b. 労働者派遣個別契約書 1通 | □ | □ |
| 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 | ||||
| 07 | 活動内容等を明らかにするいずれかの資料 (1)労働契約を締結する場合 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員 に就任する場合 | 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書。 労働契約書 労働条件通知書 | □ | □ |
| 08 | 学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 (1)申請する技術又は知識を要する職務に従事した機関・内容・期間を明示した履歴書 (2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書 | ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。 なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証 (レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程若しくは専攻科において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 ※5の資料を提出している場合は不要 エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 | □ | □ |
| 09 | 登記事項証明書 | ー | □ | |
| 10 | 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 | (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 (2)その他勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 | ー | □ |
| 11 | 直近の年度の決算文書の写し | 新規事業の場合は事業計画書 | ー | □ |
| 12 | 所属機関の代表者に関する申告書 | (参考様式) 001460262.pdf | ー | □ |
| 13 | 言語能力を有することを証する資料 | (主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料 | □ | ー |
| 14 | ヒアリングシートと委任状 | 申請人面談時のヒアリング記録、行政書士委任状 | □ | ー |
| 留意事項 | ||||
| ➀ | パスポート写し | カラースキャン画像 | ー | □ |
| ② | 卒業証書(日本語訳又は英語訳付き) | カラースキャン画像 | ー | □ |
| ③ | 大学の成績証明書(日本語訳又は英語訳付き) | カラースキャン画像 | ー | □ |
| ④ | 履歴書 | 現住所詳細、電話番号、eメールアドレス、就業後の予定担当業務 | ー | □ |
| ⑤ | N4以上の日本語検定合格証明書又は認定書 | カラースキャン画像 | ー | □ |

ご依頼の流れ
ご依頼から許可証お届けまでの大まかな流れは以下の通りです。
ヒアリング
・本人特定後申請書記載事項の内容確認
・就業先決算書等と法定調書記載内容確認
・出身分野とキャリアに対する予定担当業務の在留資格適合性診断
ご契約
・お見積りを差し上げて、ご検討頂いた上で受任させて頂きます。
・見積をご検討頂き、委任状・着手金及び入管審査料(在留資格認定証明書交付申請を除く)お預かり
・その際、着手金を50%お預かりします。
申請準備
・各種証明書・と申請書記載事項の照合点検
・写真のサイズとファイル容量の点検
・添付資料ファイルの画像確認とファイル容量制限の点検
・申請書本人登録eメールの送信テスト
許可申請
・入管申請オンラインシステムにてデータ入力
・同上写真アップロード
・PDF手添付ファイルのアップローロード
・電子申請、仮受受付番号受診、受付番号受診(管轄地方入管)
・補正事項、追加資料提出のフォローアップ
認定証明書交付、更新・資格変更認定通知受信
・業務完了の確認
・業務完了時清算
お問合せ
特定1号への変更申請
