申請資格と必要書類

特定技能1号への資格変更に必要な書類

特定1号への変更には、2つのルートがある為必要な書類もやや複雑です。ここでは、2つの具体例でリストを示して説明します。

さらに、比較のために「技術・人文知識・国際業務」の例もリストで示します。こちらは、比較的簡単である事が分かると思います。

実は、入管申請では通常3つの立場の人が申請できます。➀まずは、申請者であるあなた自身、②次に、貴方を受け入れてくれる組織の担当者、③最後に入管庁に届け出し登録された弁護士・行政書士や学校や登録支援機関等です。

なお、入管申請するにあたっては、法律違反履歴や税金の滞納の無い事が条件となっています。

申請の種類・資格と提出書類

申請の種類と資格

まず、申請の種類にはどの様なものがあるでしょうか。

申請要件は、属人的な共通要件と申請の種類に応じた個別要件に分ける事が出来ます。先ずは、申請の種類を少し詳しく解説します。

申請の種類

日本で働く全ての外国人は、その活動に応じた「在留資格(就労ビザ)」の取得が必要です。また、手続きは本邦上陸前に事前に必要となる「➀在留資格認定証明書交付申請」、入国後に必要となる「在留資格の②更新・③変更」そのたの手続きになります。

在留資格認定証明書交付申請

日本に、初めて入国し就労される方は、出発に先立ち予め母国の日本領事館等でビザの申請が必要です。しかし、その領事館でビザを申請するには「在留資格認定証明書」を提出する必要があります。更に、この認定書は海外からでは申請できません。

そこで、所属機関又は申請取次行政書士等が、海外にいる申請書者本人の申請書を取り次いで入管に申請します。その際、オンライン申請システムを利用すると各種添付資料が全てPDFファイルにで提出する事が許され原本を受け渡す時間と手間が削減出来ます。

また、「在留資格認定証明書」がeメールで交付される為海外への送信が極めて効率的に行えます。

在留資格(VISA)の更新申請

日本で就業し、一定期間が過ぎると在留資格の期限が到来します。そこで、有効期間の更新を行います。ここで、ポイントとなるのは認定される期間は受け入れ機関の格付けとご本人のキャリアとの兼ね合いで個々に異なる点です。

また、就業先に継続勤務する場合と、転職を伴う場合とでも更新手続きは扱いが異なるので注意が必要です。特に、転職活動をする前に予め次回更新のて新規許可の申請は、都道府県知事または市長あてに許可申請書を提出して行います。

在留資格(VISA)の変更申請

在留資格変更許可申請とは、日本国内で在留資格を有する外国人が在留目的を変更し別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
例えば、技能実習を終えた方が所定の技能検定資格を取得した後に特定技能1号の在留資格に変更した場合や、特定技能1号の方が2号に昇格する場合などです。

これらは、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来の在留資格を新しい在留資格に変更するために許可申請となりますす。

申請する為の資格

入管申請を行うには、犯罪経歴が無い事や税金の滞納が無い事(本邦在留者)そのたの資格要件と、ご本人の申請の意思が明確であることが前提条件です。以下の手順で、最初に確認します。

①最初に、面談もしくはリモート会議で申請者ご本人にヒアリングします。
②ヒアリングに際しては、予め申請書の申請者記入欄や所属機関の記入を埋めて置いて頂きます。
③その他に、オンライン申請で必要な追加情報をお聴きします。
④正確な情報が必要ですので、通訳をご希望の場合は予めご連絡下さい。
⑤転職を伴う場合は、新就業先との労働契約書などが必要です。

申請取次をおお受けする為の要件(属人的な共通要件)
1ご提出する申請書と添付資料の記載事項が正確で虚偽や誤りが無い
2本邦在留者は、在留期間中に交通違反や税金滞納その他の不正行為が無い
3在留カード等の裏書変更が適宜適切に更新されている

以上の条件を全て満たすかについてご依頼をお請け致します。但し、これらのうちの一部に何か問題がある場合は、事前にご相談頂ければ解決できる場合もあります。

当オフィスでお手伝い出来る事

あなたの問題や困りごとの相談に乗ります。

キャリアと生活カウンセリングサービス

あなたの、日本での仕事と生活についていかの様な相談をお受けします。日本の、入管制度やビジネスの習慣についてもう少し詳しく知りたい方におすすめです。
・現状の問題と解決の糸口
・キャリアアップの手順
・転職情報の窓口
・今後の目標の立て直し
・在留資格全般の困り事相談

在留資格のカウンセリングサービス

在留資格については知っているが、個別案件についてチョット確認したいという場合におすすめです。
・家族を日本に呼び寄せる方法
・転職と資格変更について知りたい
・転職と在留期限更新について知りたい
・在留期限までに再就職できないとはどうすれば良いか知りたい

在留資格(VISA)の申請を代行します

在留資格認定証明書交付申請

全て、入管オンライン申請で実施します。
この証明書は、日本に初めて来る方が、母国の日本領事館や日本大使館でVISAを取る為の証明書です。

在留期間更新・在留資格変更、その他に関する手続

原則として、入管オンライン申請で実施します。
既に日本のVISAと在留カードを持っている方が、在留期限が近づき延長を申請する場合が「更新」申請です。
転職や留学終了にともない在留資格の種類を変更場合が「資格変更」申請です。

在留資格申請に必要な書類

必要書類一覧は、こちらの入管庁ウエブサイトでご覧いただけます。

必要書類一覧-その1

在留資格「技能実習2号」の方が特定技能1号に在留資格変更申請する場合
  工業製品製造業分野特定技能1号(技能実習2号修了見込→在留資格変更)のケース

そのた、在留資格更新・変更の際に必要な主な書類

在留カードスキャン画像(窓口では原本を提出、以後カラーコピーを携帯)
マイナンバーカードスキャン画像(窓口では原本提示)
失業中の場合は、ハローワーク求職活動証明
申請人と所属機関との間の各種契約書には、申請人の母国語を併記する

※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている所属機関については、提出を省略できる書類があります。詳しくは、ご相談下さい。

必要書類一覧-その2

必要書類一覧は、こちらの入管庁ウエブサイトでご覧いただけます。

海外在住*又は在留資格「留学や技・人・国その他」の方が特定技能1号に在留資格変更申請する場合
  飲食料品製造業分野特定技能1号(特定技能1号認定試験に合格→在留資格変更)のケース

*初めて日本に来る方は、在留資格認定証明書交付申請になります。

そのた、在留資格更新の際に必要な主な書類

在留カードスキャン画像(窓口では原本を提出、以後カラーコピーを携帯)
マイナンバーカードスキャン画像(窓口では原本提示)
失業中の場合は、ハローワーク求職活動証明
申請人と所属機関との間の各種契約書には、申請人の母国語を併記する

※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている所属機関については、提出を省略できる書類があります。詳しくは、ご相談下さい。

必要書類一覧-その3

必要書類一覧は、こちらの入管庁ウエブサイトでご覧いただけます。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更申請の場合
既に他の在留資格を持ち、日本に滞在する外国人がこの資格への変更申請をするケース

所属機関の格付け毎に異なる書類(カテゴリー1、2、3、4、の定義)

カテゴリー1の証明書類カテゴリー2の証明書類カテゴリー3の証明書類カテゴリー4
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場している事を証明する文書(写し)
その他カテゴリー1該当証明資料
在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁
源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上あることを示す文書(写し)
その他カテゴリー1該当証明資料
在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写)法定調書合計表を提出できない理由証など

そのた、在留資格更新・変更の際に必要な主な書類

在留カードスキャン画像(窓口では原本を提出、以後カラーコピーを携帯)
マイナンバーカードスキャン画像(窓口では原本提示)
失業中の場合は、ハローワーク求職活動証明
申請人と所属機関との間の各種契約書には、申請人の母国語を併記する

ご依頼の流れ

ご依頼から許可証お届けまでの大まかな流れは以下の通りです。

ヒアリング

・本人特定後申請書記載事項の内容確認
・就業先決算書等と法定調書記載内容確認
・出身分野とキャリアに対する予定担当業務の在留資格適合性診断

ご契約

・お見積りを差し上げて、ご検討頂いた上で受任させて頂きます。
・見積をご検討頂き、委任状・着手金及び入管審査料(在留資格認定証明書交付申請を除く)お預かり
・その際、着手金を50%お預かりします。

申請準備

・各種証明書・と申請書記載事項の照合点検
・写真のサイズとファイル容量の点検
・添付資料ファイルの画像確認とファイル容量制限の点検
・申請書本人登録eメールの送信テスト

許可申請

・入管申請オンラインシステムにてデータ入力
・同上写真アップロード
・PDF手添付ファイルのアップローロード
・電子申請、仮受受付番号受診、受付番号受診(管轄地方入管)
・補正事項、追加資料提出のフォローアップ

認定証明書交付、更新・資格変更認定通知受信

・業務完了の確認
・業務完了時清算

ご質問お問合せは、こちらから

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03-6336-7141

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